遺留分の放棄
相続トラブルを予め防止するための方策として「遺留分の放棄」というものがあります。
ただこの遺留分の放棄というのは一般の方には「相続放棄」との区別がつきにくかったり、いろいろと難しい要素がたくさんあります。
そこでここでは相続トラブル防止に役立つ遺留分の放棄について説明していきます。
まずは遺留分のおさらいから
遺留分についてはこのページで説明していますが、簡単におさらいしておきます。
遺留分とは法定相続人に一定割合の相続財産の相続を保障したものです。
基本的に被相続人は遺言を作成して自分の思うような相続財産の分配をすることができますが、それでは相続財産を全く受け取ることができない相続人が生活できなくなってしまうことも考えられます。
そこで相続人に一定割合の相続財産の相続を保証し、相続人の生活の保護と被相続人の意思の調和を図ったのがこの制度です。
遺留分は通常は相続財産の1/2、相続人が被相続人の直系尊属(父母等)のみの場合は相続財産の1/3になります。
兄弟姉妹については遺留分はありません。
つまり通常の場合は「本来の相続分の半分くらいは残してあげなさい」ということになるわけです。これが遺留分です。
遺留分があると何ができるのか
遺留分が機能するのは遺留分を侵害された場面です。
遺留分の侵害は主に遺言書によって遺留分を侵害する内容の遺言(他の相続人の相続分ないし、遺贈によって本来の相続分はおろか遺留分よりも少ない相続財産しか受け取れなくなっている遺言。「財産すべてを寄付する」など)がなされている場合について、遺留分を侵害して遺贈等を受け取った相手に対し「遺留分に当たる金銭をこちらに渡しなさい」と請求することができます。これを遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)といいます。
つまり遺言者(被相続人)は特定の相続人に対し遺留分を下回る遺言書を作成することはできるが、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求でそれに対抗することができるというわけです。
例え遺留分を侵害された場合でも、遺留分減殺請求を行うか行わないかは相続人の自由です。
ただし、遺留分侵害額請求行使には期限があることには注意が必要です。
遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは文字通り、この遺留分を放棄することです。もともと遺留分のない兄弟姉妹には関係はありません。
遺留分の放棄を行うと遺留分侵害額請求ができなくなり、遺言者(被相続人)は遺留分を気にすることなく安心して
遺言内容を決定したり、生前贈与を行ったりと財産の処分を行うことができるようになります。
相続放棄との違いは
このように遺留分の放棄とは、実際には遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の放棄であるといえ、相続放棄とはまったく意味が異なります。
そもそも論として、遺留分を放棄しても相続人であることに何ら変わりありません。
相続放棄を行うと初めから相続人でなかったことになり、相続権自体を失いますので何も相続することはできませんし、遺産分割協議にももちろん参加できません。
しかし遺留分を放棄しても遺留分がないだけで相続人であることに何ら変わりありませんので遺産を相続することも遺産分割協議に参加することももちろん可能です。
相続財産が債務の方が多い場合、相続放棄をした場合は相続人ではなくなりますので相続債務を負う可能性はありませんが、遺留分を放棄しても相続人であることに変わりありませんので相続債務を負う可能性も残ります。
何より同じ「放棄」とついてもその目的や内容が大きく異なります。相続放棄はその性質から被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分の放棄は厳格な手続きにはなりますが、生前に行うことができます。
遺留分の放棄が他の相続人に与える影響
相続放棄した相続人がいる場合は他の相続人の相続分が増えることになりますが、遺留分の放棄をした相続人がいても他の相続人には何の影響もなく、他の相続人の遺留分が増えるといったようなことはありません。
遺留分の放棄の効果はあくまでも遺留分侵害額請求をされないということにとどまります。
遺留分の放棄はどういった場合に行うものなのか
ここまでで遺留分の放棄を行う主な目的は被相続人が自由に処分できる財産を増やすことにあることを説明してきました。
では放棄させられる側にはどのようなメリットがあって、実際にはどのような場合に遺留分の放棄は利用されているのでしょうか。
生前に遺留分の放棄を行う場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、まずは家庭裁判所の許可基準を見ていきましょう。
なお、遺留分の放棄の方法は生前と相続発生後で異なりますが、ここでの説明は生前の場合についてです。
家庭裁判所の判断基準
生前の遺留分の放棄は権利に関する重大な決定になりますので家庭裁判所が厳格な基準で判断することになります。
遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること
真に本人のみの意思に基づいて放棄を希望しているかどうかといった点が審理されることになります。
理由は簡単です。親族その他、他の権利者や受遺者になる可能性高い者などいろいろな人物の強制によることが考えられるからです。
本人にとって一方的に不利益な状況での申し立てに見える場合には自由意志についても疑問とされ、放棄が却下される可能性が高くなることも考えられます。
遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
遺留分放棄は重大な決定ですのでその必要があることを説明する必要があります。
なお、理由とは放棄を行う相続人側からの理由です。放棄してもらいたい側(被相続人、他の権利者)からの理由ではありません。
遺留分放棄に相応の代償を得ていると言えるか
遺留分放棄する人が特別受益を受けているなど既に相応の代償を得ているかということも判断材料になります。
遺留分の放棄の利用が検討されるケースは
まず典型的とされるのが相続が事業承継につながるケースです。
多くの場合事業を承継した相続人に相続財産が集中することになりますが、遺留分減殺請求を受けて事業用にしている財産に問題が発生して事業継続に支障が生じるのを避けるためです。
ただ、このケースについては遺留分放棄を利用しなくても先の相続法の改正でかなり解決されてきているといえます。
改正前は上記の通り遺留分減殺請求という請求を受けて強制的に相続財産が共有になることがありえましたが、改正後は遺留分減殺請求は遺留分侵害請求という金銭の支払いを求めることができる権利に変わりました。
また、改正法では遺留分を計算する基礎財産に含める贈与について相続開始前の10年間の贈与に限定しているのでそれよりも前に事業用の財産(株式含む)を贈与しておくことで対策を立てることができるようになりました。
ですのでこのケースでの遺留分の放棄の利用は今後減少していくと思われます。
他に考えられるケースとしては、財産のほとんどを寄付したいと考えているケースや相続人中に多くの財産を残す必要のある相続人があるケース、相続財産が価額の変動が大きいものであるケースなどが考えられます。
ここで先の遺留分の放棄の家庭裁判所の基準を思い出していただきたいのですが、要は放棄する人の自由意思でちゃんと理由もあってその分の対価もきちんと支払われていれば、ということでしたね。
被相続人の生前であれば被相続人自身が事情を説明して説得を行うことができますし(もちろん不当な圧力は論外です)、生前であれば自由に財産を動かすことができるので、その時点において十分といえる見返りを渡すことも可能です。
遺留分の放棄の利用は上記のような事情がある場合について、被相続人の生前にこのような条件が揃っている場合に行われることが多いと言えます。
遺留分の放棄の撤回は難しい
遺留分の放棄を行うとその撤回や取り消しは原則としてできないといわれています。
なぜなら家庭裁判所の判断は許可後に翻意をする可能性があるか否かも含めて検討を行った上でのものであり、放棄を認めた場合はその撤回を認めるに足りる合理的な理由を提示する必要があり、合理的な理由という以上、単なる感情的なものではなく、遺留分の放棄を行う重要な前提条件に変更があったなどのものが必要と言われています。