事務所代表のひとり言

最新情報

相続税の申告期限

相続税の申告期限は「相続開始の日の翌日から10ヶ月」となっています。

ただしこの「相続開始の日」というのは、被相続人の死亡日とは必ずしも限りません。
「相続開始の日」とは「その相続の開始があったことを知った日」とされており、被相続人の死亡日からしばらく後にその事実を知ったときは、その日が「相続開始の日」となります。

そのほかにも「相続開始の日」が被相続人の死亡日が一致しない場合はいくつも存在します。

では、申告期限までに申告ができなかった場合はどうなるのでしょうか。

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お盆休業のお知らせ

2010年度のお盆休業についてのお知らせです。

8月12日(木)まで営業いたします。8月13日~8月16日は休業となります。
8月17日(火)より営業いたします。

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、8月17日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

相続手続き無料相談について

いつも当事務所をご利用くださり、ありがとうございます。

さて、おかげさまでご好評いただいております当事務所の相続・遺言手続き無料相談ですが、あらためていくつかご利用くださる皆様にお願いしておきたいことがあります。

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スポーツ放送(報道)に感じる拭い難い違和感

先ごろ南アフリカで行われたサッカーW杯が幕を閉じた。

決勝はスペインとオランダという僕の贔屓のチーム同士の対戦で大いに期待したのだが、結果はともかく内容はラフプレーが多く、残念な感じが残るものになってしまった。

ま、それは横において置くとして、今回は日本代表が決勝トーナメント進出と躍進し、深夜の放送であったにもかかわらず、多くの人が日本代表の試合を観戦したようだ。

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ウィンブルドン開幕

ウィンブルドンが開幕した・・・が、開幕してすぐに興味の一部が『終戦』してしまった。
興味の一部とはもちろん錦織のことである。

おそらくかなりのファンが、ドローが発表されたときに「なんでいきなりナダル・・・」と思ったのではないだろうか。

一昨年のウィンブルドン初戦を押し気味に進めながら棄権し、昨年は故障で出られず、今年こそはウィンブルドンでの初勝利を・・・と期待していた人は多かっただろう。

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全仏が終了して

全仏が終了した。

女子はスキアボーネという意外な伏兵の優勝で
男子はナダルの順当過ぎる優勝で
それぞれ幕を閉じた。

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注目の全仏

テニスのグランドスラムの一つ、全仏オープンが始まった。

今回はやや久しぶりに(というほどでもないかもしれないが)日本から多数の選手が参加する。

予選から勝ち上がった女子若手の奈良(予選ラストはすごかった)、土居も注目だが、なんと言っても錦織の本選初出場である。

昨年度のシーズン初めにジャパンオープンを制したこともあるベルディヒに勝ち、大きな飛躍への期待を抱かせたにも関わらず、故障によって長期戦線離脱。

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自転車が欲しい

最近かなり新しい自転車が欲しい。

2月に新しい内装3段のママチャリを購入したばかりなのだが、むしろそれによって自転車の楽しさを思い出した感じである。

学生の頃はMTBに乗っていた。
特に大事に扱っていたわけではないが、ぞんざいな扱いということでもなく、それなりに長く乗っていた。

それがいつのまにか実用一点張りの激安ママチャリばかりに乗るようになり、同時に自転車の楽しさも忘れていってしまっていたのである。

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遺言の撤回の撤回

遺言の撤回は遺言の方式によって行います。この場合、撤回する遺言は先の遺言と同じ方式である必要はありません。
公正証書でした遺言を自筆証書で行っても問題はないのです。

さて遺言をした後でも、事情の変化や心情の変化によって遺言の変更を行いたくなることはよくあります。

先述の通り遺言の撤回は遺言の方式によって行い、後の遺言で取消した部分については先の遺言は効力を失います。
それではさらに3度目の遺言をして2度目の遺言を撤回した場合、最初にした遺言の効力はどうなるのでしょうか。

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特許権や著作権の相続

相続は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」のが原則です。
ただし、「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とされており、一切の権利義務の承継が原則ではあるものの、被相続人の一身に専属したものは相続の対象とはならないことになります。

それでは特許権や著作権といったものは相続の対象となるものなのでしょうか。

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