相続についてのよくある疑問として、『相続した不動産の名義変更はいつごろすればいいのか?』というものがあります。
一般論として、これには正解と思われる回答はないと思われます。基本的に相続による不動産の名義変更(相続登記)について、いつまでにしなければならないという決まりは無いからです。
ただ、期間制限といえるものが無いとはいえ、できるだけ早いうちに手続きを済ませておいたほうがいいとはいえるでしょう。
もちろん時間が経っても取り立てて困った事態にならないような場合もあるのですが、時間が経つと権利関係がより複雑になってくる可能性がかなり高くなります。
わかりやすいところで言えば、相続人の1人が相続登記をしないういちに亡くなったような場合を想像してもらえばよいでしょう。
最初の相続で分かれた不動産の持分が第二の相続で、さらに細かくわかれることになります。
手続的にも、早いうちに手続きしておけば最初の相続の相続人で遺産分割協議を行えば事足りていたし、不動産を相続人中の1人の所有にする場合の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても、集めることは比較的容易であったわけです。
それが第二の相続が起きた後になると、2度目の相続の相続人が遺産分割協議に参加することになります(代襲相続とは違いますので注意してください)し、第二の相続の方の遺産分割協議の“影響”を少なからず受ける可能性は高くなります。
つまり単に二度相続があったということより、はるかに手続きが複雑になるおそれがでてくるのです。
最も単純な例である上記の内容でも十分ややこしくなっているのですが、現実にはもっと収拾がつかないような事態になることもあります。
こういった理由から、相続による不動産の名義変更はできるだけ早い時期に行われることが望ましいと思われます。
コメント