先日Yahooについていろいろ書いたが、何か最近Googleも動きが激しい感じがする。
『相続』というのは士業者にとってはかなりのビッグキーワードであるが、その『相続』や『遺言』で最近かなり順位の上げ下げが激しいように思えるのだ。
とはいえ例えばこれが『相続 養子』などの複合であったり、ややマイナーなキーワードになったりすると、そうたいして動いているわけではないようなのである。
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先日Yahooについていろいろ書いたが、何か最近Googleも動きが激しい感じがする。
『相続』というのは士業者にとってはかなりのビッグキーワードであるが、その『相続』や『遺言』で最近かなり順位の上げ下げが激しいように思えるのだ。
とはいえ例えばこれが『相続 養子』などの複合であったり、ややマイナーなキーワードになったりすると、そうたいして動いているわけではないようなのである。
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法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。
本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
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人が亡くなると相続がおき、亡くなった方はお墓に入ることになります。
ではこのお墓は亡くなる前と後、どちらに購入しておく方が良いのでしょうか?
相続税は、財産が一定金額以上の方が亡くなった場合に支払うことになる税金ですが、相続財産から負債及び葬式費用を差引いたものを基にして計算されます。
上記の葬式費用とは『葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの』とされており、具体的には葬儀料・お布施・火葬や埋葬費用・遺体搬送料及びお通夜や告別式などに付随する費用などのことをいいます。
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本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。
この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
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民法は2名以上の者が同一証書で遺言を作成すること、つまり共同遺言を禁止しています。これはなぜでしょうか。
仲の良い夫婦であったり兄弟姉妹などが、共同で遺言書を遺したいと考えることも大いにありうることです。実際にこの民法の規定を知らずに共同の自筆証書遺言を書いた、という例もそれなりにあると思われます。
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うちのHPは実に70%くらいがGoogleからくる訪問者である。
Yahooからくる訪問者はGoogleの4分の1程度に過ぎない。
理由は簡単。うちのHPはGoogleではまあそれなりに分相応程度には評価してもらえているのだが、Yahooにはほとんど評価されず、むしろなぜかペナルティをずっと受けている。
いわゆるTDPというものである。
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先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。
そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
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昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。
最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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今日、自転車を買換えた。
貧乏事務所のうちにとっては結構痛い出費だが、市内の移動をほとんど自転車で行っているので、自転車が使えない状況にするわけにはいかない。
今回の自転車の購入にあたっては、前の自転車での苦い経験を教訓にして、ある程度よい自転車を買うことにした。
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