特許権や著作権の相続
相続は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」のが原則です。
ただし、「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とされており、一切の権利義務の承継が原則ではあるものの、被相続人の一身に専属したものは相続の対象とはならないことになります。
それでは特許権や著作権といったものは相続の対象となるものなのでしょうか。
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2010年05月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 相続・遺言とか
寄与分と廃除
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者は、遺産分割の際に寄与相当の財産(寄与分)を取得するすることができます。
相続当事者間の衡平図るためです。
では、この特別の寄与をした者が、被相続人によって廃除されていた場合はその寄与分はどうなるのでしょうか。
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2010年05月04日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 相続・遺言とか
遺言と異なる遺産分割
遺言と異なる内容の遺産分割が行われた場合については民法には規定されていません。
ですからそれが可能かどうか、また効力はどうなのかは判例によることになります。
遺言と異なる内容の遺産分割の効力についての判例は、平成6年の東京地裁の判決があります。
この裁判は、特定の一部の相続人が遺贈を受けていたが(一部の相続人というところがポイントです)、それと異なる内容の遺産分割協議を成立させたというものでした。
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2010年05月01日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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相続放棄と生命保険
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、相続権を失いますが、被相続人の加入していた生命保険金についてはどうでしょうか。
これは相続と生命保険にでついてのページで述べていますが、保険契約の内容により結果が異なってくる事になります。
ただし、原則として『受け取ることができる』と考えていただけば良いでしょう。
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2010年03月22日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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相続と親子間などでの金銭貸借
親子の間だけでなく、夫婦・兄弟姉妹その他親族でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。
このような親族間の金銭貸借の特徴として
1. 貸借の期間や利息などについてしっかりとした取り決めがない
2. 借用書などの証拠となる書類が残されていない
3. 貸借にかかる金銭の額の幅がひろい
などがあります。
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2010年03月21日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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遺産分割調停について
相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。
裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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2010年03月13日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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民法改正案概要 その2
民法改正案概要の提示に関連しての婚外子の相続分における問題の続きです。
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定についての最高裁の見解は先日紹介したとおりです。
今日はその最高裁の見解に対する学説・東京高裁判例などの反論を紹介していきたいと思います。
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2010年03月01日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 相続・遺言とか
民法改正案概要 その1
法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。
本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
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2010年02月23日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 相続・遺言とか
特別受益の持ち戻し免除
本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。
この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
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2010年02月17日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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相続分の譲渡
相続分の譲渡については本編の相続分とは何かである程度説明していますが、もう少し詳しい説明が必要だと思えるところがありますのでここで説明したいと思います。
相続分とは何かで説明しているように、相続分の譲渡とは特定の権利・財産の持分についてではなく、相続人の相続分そのものを譲渡することであり、いわば相続人の地位そのものを譲渡するということです。
ただ、この相続分の譲渡の概念を説明しただけでは、なぜそのようなことが必要なのかよくわからないと思われます。
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2010年01月09日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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