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遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終の意思表示、とされています。民法という法律で『遺言でできる』と定められていることについては、基本的に法律の規定に優先します。
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現在の法律は、遺言者の意思の尊重(遺言の優先する事項)と遺族の地位、生活の安定(遺留分など遺言でも優先できないもの)の調和を考え、ある程度の事項について遺言を優先させつつ、遺言でできることに限界を与え、遺族の地位・生活の保護もはかっているといえるでしょう。
民法で『遺言でできる』と定められていることについては、基本的に法律の規定に優先する。つまり法律の規定と異なるようにしたい場合は遺言を利用する必要がある。
遺言は法で定められた死後の法律関係を定めるための最終の意思表示であるため、法律に従って正しく作成された遺言書は当然法的効果があります。逆に民法中に定められている方式に従った遺言でなければ法的な効果はありません。
例えば故人が生前に懇請したお願いであったり、ビデオレターのようなもので遺言を遺していても、当事者の間での心情的効果はともかく、法的な効果は得られないのです。
そのため、遺言について、遺言能力、遺言でできること、遺言の方式など、遺言に関することを理解しておくことが重要です 。
遺言は民法の規定に従って、正しい方式で作成されたものでなければ効果はない。
遺言能力とは、遺言をするために必要な能力のことです。遺言は一定の年齢にならなければすることができませんが、これは自分の財産などの最終的な処分意思を示すことになるため、ある程度の判断能力が必要であると判断されたからです。この、ある程度の判断能力が遺言能力です。
一定の年齢について、民法は満15歳に達しているものが遺言をすることができるとしています。また、ある程度の判断能力が要求されているため、成年被後見人は、原則として(※)遺言することはできません。
※成年被後見人の場合、遺言の時に判断力が回復していれば有効な遺言となります。ただし、医師2人以上の立会が必要となります
※被保佐人、被補助人は遺言能力が認められていますので、単独で遺言をすることができます。保佐人の同意は必要ではありません
遺言をするにはある程度の判断能力が必要。判断能力に疑問がある場合、後で遺言の有効性をめぐる紛争が生じる可能性がある。
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