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遺言を書く前に

遺言および各種遺言の方式、その手続きの解説をしています。また、遺言のメリットや、遺言をしておくことが有効と思われる場合についても言及しています。

遺言について漠然と知っているが、どんな場合に書けばいいのかよくわからないという方、遺言書を書いておきたいが書き方がわからないという方は、ここをご覧下さい。

  • 遺言とは

    遺言とはイメージ

    遺言は法で定められた死後の法律関係を定めるための最終の意思表示です。
    法律に従って正しく作成された遺言書は当然法的効果がありますが、例えば故人が生前に懇請したお願いであったり、ビデオレターのようなもので遺言を遺していても、当事者の間での心情的効果はともかく、法的な効果はありません。
    また、遺言能力とは遺言をするために必要な能力のことですが、遺言能力のあるとされる一定の年齢について、民法は満15歳に達しているものが遺言をすることができるとしています。
    遺言をするにはある程度の判断能力が必要。判断能力に疑問がある場合、後で遺言の有効性をめぐる紛争が生じる可能性があるからです。

  • 遺言を書く意義

    遺言を書く意義イメージ

    遺言書が無い場合、被相続人の財産は民法の規定どおり相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議で帰属が決定されることになります。つまり、遺言の無い場合、相続人以外の出る幕は基本的にありません。
    この場合に生じる可能性のある問題点として、遺産が分けるのが難しい物(不動産など)である場合に、遺産分割が紛糾する危険があるや自分が生前にお世話になった人に遺産を分けたくても、その人が相続の対象ではない場合は不可能であることなどが上げられます。
    上記のような問題を避けるには、基本的には遺言を利用するしかありません。

  • 遺言の種類

    遺言の種類イメージ

    遺言は民法の定める方式に従って行う必要があります。でなければ法的効果は得られません。民法が定めている遺言の方式には、大きく分けて普通方式と特別方式の2つの方式があります。
    普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式の遺言は危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合に利用される遺言方式です。
    自筆証書遺言は最も簡単かつ手軽な遺言方式です。 一方公正証書遺言は最も遺言書の安全性は高いといえます。

  • 自筆証書遺言の作成

    自筆証書遺言の作成イメージ

    自筆証書遺言は遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、ハンコを押せば良いという最も簡単かつ手軽な遺言方式です。
    ただし簡単とはいえ、自筆証書遺言は民法の規定に従ったものでなければ無効となってしまいます。そのようなことを避けるため、自筆証書遺言の作成方法についてはしっかりと確認することが重要であり、また作成後も内容・方式ともに法の規定に従ったものになっているか、よく確認しなければなりません。
    せっかく遺言書をつくっても、方式の不備などで遺言が無効になってしまったら何にもならないからです。

  • 自筆証書遺言の注意点

    自筆証書遺言の注意点イメージ

    自筆証書遺言は3つの遺言の方式の中では最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言方式です。 自筆証書遺言は他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。
    しかし自筆証書遺言は、その手軽さや秘匿性といったメリットと表裏一体の危険性があります。自筆証書遺言を作成される場合はその危険性に十分注意を払って作成してください。
    また遺言は民法の規定に従って正しい方式で作成されたものでなければならないのは当然ですが、後の紛争につながらないようにするための配慮も必要です。

  • 遺言書を発見したら

    遺言書を発見したらイメージ

    相続の手続きをするにはまず、遺言書の有無を確認していただきたいと思います。相続手続がかなり進行した後に遺言書を発見したりした場合、手続き自体が振出しに近い状態になってしまうこともあるからです。
    公証役場に保管されている公正証書遺言については、相続人が発見した後に紛失してしまったり、隠匿されてしまったりすることはありませんので、基本的に遺言の内容を実現していくだけになります。
    しかし自筆証書遺言や秘密証書遺言については、保管制度を利用したもの以外まず検認手続を経る必要があります。

  • 検認手続きとは

    検認手続きとはイメージ

    公正証書遺言以外の自筆証書遺言などの遺言書を保管、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(保管制度を利用しているものを除く)。
    検認手続きは遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであるといえます。検認手続きの時点での遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
    したがって検認手続きが行われても、遺言の有効・無効についての証明・判断がなされるわけではありません。

  • 遺言執行者について

    遺言執行者についてイメージ

    遺言は遺言者の死亡によって効力を生じるのですが、遺言の内容を実現してくれる人がいなければその内容を実現することはできません。
    遺言執行者とは相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。
    遺言執行者は遺言の内容を実現してくれる存在ですが、遺言の内容には特に執行を必要としないものと執行を必要とするものとが存在しています。

  • その他遺言の手続上の問題点

    その他遺言の手続上の問題点イメージ

    自筆証書遺言は3つの遺言の方式の中では最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言方式です。
    自筆証書遺言は他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。
    しかし自筆証書遺言は、その手軽さや秘匿性といったメリットと表裏一体の危険性があります。自筆証書遺言を作成される場合はその危険性に十分注意を払って作成してください。
    民法中に定められている方式についてわかりにくい点、注意すべき点がありますのでここではそれを取り上げます。

  • ペット(動物)と遺言

    ペット(動物)と遺言イメージ

    最近、ご自身と共に生活しているペットの行く末について懸念をお持ちの方が増えてきました。現代では人間だけでなく犬・猫などの動物の寿命もかなり延びてきており、飼い主亡き後や病気になった後にのこされてしまう動物たちが増えてきたことが背景にあります。
    動物たちの終生の世話を条件に、遺言書で飼い主さんの信頼できる方に財産を遺贈することができます。相手が相続人の場合は同じく世話を条件に相続させることになります。
    遺言書ではなく、契約の方法でも同様のことができます。この場合、「死因贈与契約」という契約を利用します。

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