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遺言書が無い場合、被相続人の財産は民法の規定どおり相続人に法定相続分の割合で帰属し、個別の財産についてはその後の相続人間の遺産分割協議で帰属が決定されることになります。
つまり、遺言の無い場合、相続人以外の出る幕は基本的にありません。
この場合に生じる可能性のある問題点として
などがあげられます。
遺言書が無ければ民法の規定どおりとなり、相続人以外に出番は無い。このことにより、様々な不都合な点が現れることがある。
上記のような問題を避けるには、基本的には遺言を利用するしかありません。
ここからは遺言書にはどのようなメリットがあり、どのように問題を回避できるのかを述べていきます。
遺言書で遺産分割方法の指定ができます。遺産分割方法の指定とは、個別の遺産について誰がどのように相続するのかをあらかじめ具体的に指定することです。
似たようなものとして相続分の指定というものがありますが、こちらは個別財産についてではなく、各相続人の相続分の割合(2分の1など)を民法の規定と違うものにすることです。
この遺産分割方法の指定を利用して、あらかじめ遺産分割の内容を決定しておくことで、遺産分割協議における相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。また、協議の省略による相続人の手間の低減にもつながります。
実際のところ、この遺産分割協議がうまくいかずに相続人同士で紛争となり、かなり長く争っていることが多いのです。
また、事業を行っていた場合などに権利関係が複雑になり、事業の再開に支障が出る場合もあります。
そのようなことが起きないように、積極的に利用していただきたいのがこの遺産分割方法の指定です。
遺産分割協議における紛争はとても多い。そのようなことを防ぐためにも、遺産分割方法の指定は積極的に利用したい。
遺言書では遺産分割方法の指定以外にも、相続人以外の人に財産を贈る、遺贈を行うことができます。遺産分割方法の指定とともに遺言に定めることによって、自分の遺したい人に、自分の遺したいように遺産を分けることが可能になります。
例えば、推定相続人が兄弟姉妹であり、その兄弟姉妹とは折り合いが悪いなどの理由で相続財産を渡したくない場合、社会福祉法人などに遺贈すれば兄弟姉妹には遺留分がないので、遺産を渡さないことができます。
また、相続人にはならないが、自分のいなくなった後も気にかけておかなければならない人(内縁の妻、事実上の養子など)がいる場合も、遺言書で遺贈を利用すべきでしょう 。
遺言書で遺贈をすることで、自分の相続させたくない相手に相続させない様に、また亡くなった後も生活の面倒を見たい人に財産を渡すことができる。ただし相続人が遺留分を有する相続人である場合は、遺留分減殺請求の対象となることに注意。
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