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遺言の中心である公正証書遺言について、その具体的な手続きやメリット、費用などについて説明しています。
公正証書遺言について漠然と知っているが、どんな場合に利用すべきか、どんな手続きをしないといけないかよくわからないという方、費用がどのくらいかかるのかわからないという方は、ここをご覧下さい。
公正証書遺言は本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと公証人の前で遺言内容を述べ、公証人が筆記・作成する遺言方式です。
作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管され(遺言者には正本と謄本が渡されます)るので、滅失・改竄等のおそれはありません。
このように公正証書遺言は、作成さえしてしまえば保管などに気を使う必要が無いので、作成後はとても楽なのです。
公正証書遺言作成は公証役場で行う必要があります(公証人の出張による作成はあり)。
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人との打合わせ・証人の確保などが必要で、公証人に手数料を払う必要があります。また証人が必要となるので、自筆証書遺言と違い誰にも知られずに作成するということはできません。
しかし遺言という、自らの死後に実現される自らの意思を確実に実現するために、得がたいメリットを持っているのです。
公正証書遺言のメリットは、作成・保管の遺言者が生存しているときのものと、遺言者が亡くなってからの遺言の実現時のものがあります。ここでは作成・保管時・遺言実現時それぞれについてのメリットを説明します。
公正証書遺言は3つの遺言の方式の中では最も安全性が高い遺言方式です。公正証書遺言の安全性に対する評価が広がるにつれて、公正証書遺言の利用件数は増加傾向にあります。
しかし公正証書遺言の利用件数の増加の一方で、公正証書遺言を無効とする裁判所の判例が現れています。ここではどのようなときに公正証書遺言の有効性が争われ、また無効との判断がなされているのかについて記載していきたいと思います。