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新型コロナウイルス感染症に対する対応として当事務所ではお電話による無料相談を強化しております。
また、公正証書遺言作成時に必要となる書類の収集についてはなるべく当事務所で行うようにし、お客様の外出機会増加の負担減少につながればと考えております。
公正証書遺言の作成をご検討中の方、一度ご連絡ください。
公正証書遺言は本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと公証人の前で遺言内容を述べ、公証人が筆記・作成する遺言方式です。
作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管され(遺言者には正本と謄本が渡されます)るので、滅失・改竄等のおそれはありません。
このように公正証書遺言は、作成さえしてしまえば保管などに気を使う必要が無いので、作成後はとても楽なのです。
公正証書遺言の作成手順は自筆証書遺言に比べると面倒ですが、きちんと手順を把握していれば実際は思ったほど面倒な手続きではないと感じられると思います。ですからここできちんと作成手順を把握しておいてください。
自筆証書遺言作成時の事前準備と同様のことは公正証書遺言作成の準備でも必要となります。まずは自筆証書遺言作成の事前準備を確認して下さい。
公正証書遺言特有の準備事項は
必要な書類の収集
公正証書遺言作成には準備しておかなければならない書類が多数あります。多くは相続人や相続財産の事前調査に使用した戸籍謄本・不動産の登記事項証明書などですが、遺言者本人の印鑑証明書等も必要となります。
証人を2人以上見つけておく
公正証書遺言作成には証人が2人以上立会う必要があります。証人には欠格要件があり、欠格要件にあてはまらない証人をあらかじめ2人以上探しておかなければなりません。
証人の欠格要件は以下の通りです
1. 未成年者
2. 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3. 公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人
1. 遺言書の原案を作成する
公正証書遺言の原案を作成しておきます。ここでは細かいところまでをつめるのではなく、誰に何を相続させるかなどのだいたいのところを決めておきます。
2. 公証人と打合わせを行い、遺言の内容を決定する
公証役場で公証人と遺言の細かい内容について打合わせを行います。相続人・相続財産についての把握や、遺言案の検討がありますのである程度の回数が必要となります。
3. 公証人と公正証書遺言作成の日時を決定する
公正証書遺言の文案が決定したら、公証人と公正証書遺言作成日を決定します。作成日には証人2名の立会いが必要となりますので、証人の都合を考慮した日時にしなければなりません。
4. 公証役場で公正証書遺言作成
証人2人以上の立会いの下、公正証書遺言を作成します。準備が整っていればそれほど難しいことはありません。
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人に手数料を払う必要があります。
また、場合によっては証人に対して日当を支払わなければならない場合もあります。公正証書遺言の作成には以上のような費用がかかります。
公証人の手数料についてはこちらの、公正証書作成等に要する費用をご覧下さい。
公正証書遺言作成は公証役場で行う必要があります。
京都にある公証役場は以下の通りです。
京都公証人合同役場
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階
TEL 075-231-4338 FAX 075-231-0550
宇治公証役場
〒611-0021 京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階
TEL 0774-23-8220 FAX 0774-23-8320
福知山公証役場
〒620-0045 京都府福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階
TEL 0773-23-6309 FAX 0773-45-8090
舞鶴公証役場
〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階
TEL 0773-75-6520 FAX 0773-75-6503
行政書士かつみ法務事務所の相続・遺言無料相談では、相続で必要となる手続き・遺言でできること・遺言内容から費用のことまですべて相続・遺言専門の行政書士がお話させていただきます。
相続・遺言無料相談は事前にご連絡いただければ土日祝も対応させていただきます。また、京都市内の広い地域で無料での出張相談も可能です(※)。
また、お急ぎの場合はその旨お伝えいただければ可能な限り速やかに対応させていただきます。平日お忙しい方や、いきなり事務所に行くのはちょっと・・・という方はぜひご利用をご検討ください。
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