公正証書遺言の作成 | 遺言を書く前に

公正証書遺言の作成

公正証書遺言作成にあたって

公正証書遺言は本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと公証人の前で遺言内容を述べ、公証人が筆記・作成する遺言方式です。
作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管され(遺言者には正本と謄本が渡されます)るので、滅失・改竄等のおそれはありません。

このように公正証書遺言は、作成さえしてしまえば保管などに気を使う必要が無いので、作成後はとても楽なのです

公正証書遺言の作成手順は自筆証書遺言に比べると面倒ですが、きちんと手順を把握していれば実際は思ったほど面倒な手続きではないと感じられると思います。ですからここできちんと作成手順を把握しておいてください。

自筆証書遺言の作成方法

事前に準備しておくべきこと

自筆証書遺言作成時の事前準備と同様のことは公正証書遺言作成の準備でも必要となります。まずは自筆証書遺言作成の事前準備を確認して下さい。
公正証書遺言特有の準備事項は

必要な書類の収集

公正証書遺言作成には準備しておかなければならない書類が多数あります。多くは相続人や相続財産の事前調査に使用した戸籍謄本・不動産の登記事項証明書などですが、遺言者本人の印鑑証明書等も必要となります。

証人を2人以上見つけておく

公正証書遺言作成には証人が2人以上立会う必要があります。証人には欠格要件があり、欠格要件にあてはまらない証人をあらかじめ2人以上探しておかなければなりません。

証人の欠格要件は以下の通りです
1. 未成年者
2. 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3. 公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人

公正証書遺言の作成

1. 遺言書の原案を作成する

公正証書遺言の原案を作成しておきます。ここでは細かいところまでをつめるのではなく、誰に何を相続させるかなどのだいたいのところを決めておきます。

2. 公証人と打合わせを行い、遺言の内容を決定する

公証役場で公証人と遺言の細かい内容について打合わせを行います。相続人・相続財産についての把握や、遺言案の検討がありますのである程度の回数が必要となります。

3. 公証人と公正証書遺言作成の日時を決定する

公正証書遺言の文案が決定したら、公証人と公正証書遺言作成日を決定します。作成日には証人2名の立会いが必要となりますので、証人の都合を考慮した日時にしなければなりません。

4. 公証役場で公正証書遺言作成

証人2人以上の立会いの下、公正証書遺言を作成します。準備が整っていればそれほど難しいことはありません。

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人に手数料を払う必要があります。
また、場合によっては証人に対して日当を支払わなければならない場合もあります。公正証書遺言の作成には以上のような費用がかかります。

公証人の手数料についてはこちらの、公正証書作成等に要する費用をご覧下さい。