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公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人との打合わせ・証人の確保などが必要で、公証人に手数料を払う必要があります。また証人が必要となるので、自筆証書遺言と違い誰にも知られずに作成するということはできません。
しかし遺言という、自らの死後に実現される自らの意思を確実に実現するために、得がたいメリットを持っているのです。
自らの意思の実現可能性をできるだけ高くしたい、と考える方は、ここで公正証書遺言のメリットを確認してください。
遺言書は実現されてこそのもの。公正証書遺言は他の方式より格段に実現可能性が高い。
公正証書遺言のメリットは、作成・保管の遺言者が生存しているときのものと、遺言者が亡くなってからの遺言の実現時のものがあります。
ここでは作成・保管時についてのメリットを説明します。
遺言書はその内容・形式が法律違反であれば当然無効となります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、専門家にチェックを依頼されたような場合を除き、内容や方式に対しての正確性の担保は存在しません。
つまり遺言書が無効なものだった場合、遺言者が亡くなったあと、遺言書が発見されて初めて無効であったことが発覚することになります。
また、遺言書が無効ではないが極めて内容が不明確である場合など、遺言の内容が実現されないばかりか紛争の元になる場合があるのは昨今の事件などで皆さんもご存知のことと思います。
実際に過去当事務所に相談に来られた方の中にはご自身で市販の書籍からかなり勉強し、自筆遺言をしたためておられた方もいらっしゃるのですが、全てではないものの、遺言の内容の一部が執行できないと思われるものが含まれていることが少なくありません。やはり市販の書籍というものの特性上、全ての事を網羅することは難しい面がある(読むのがかなり大変なものになってしまいます)ということでしょうか。
公正証書遺言の場合、公証人という専門家が関与するためこういった形式・内容の不備についての不安がほとんどありません。
また内容についても、公証人との打合わせによって、より全ての相続人にとって異議のでにくいものにしていくことができます。
遺言書は作成した後も、破棄隠匿・改竄の危険にさらされます。秘密証書遺言はともかく、自筆証書遺言についてはその危険が付きまといます。
また実現時には、保管されたまま誰にも発見されず、実現されない危険があります。
公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保存されるので、こうした心配がありません。
また、遺言者には公正証書遺言作成後、遺言の正本と謄本が渡されますが、これを紛失した場合でも再発行してもらうことができます(有料)。
公正証書遺言では、公証人が関与するので無効な遺言が出来上がる可能性はかなり低い。また、公証役場に遺言書の原本が保管されるので、保管が楽で改竄などのおそれも無い。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言の実現には検認手続きというかなり面倒な手続きを踏むことが必要となりますが、公証役場で保管されている公正証書遺言は検認手続きを必要としません。
つまり公正証書遺言は、作成時は最も面倒なのですが、実現時は逆に最も手続きがしやすいのです。
この実現の容易さも遺言書の内容を確実に実現するための重要なポイントなのです。
公正証書遺言は遺言の実現に、面倒な検認手続きが不要。
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