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公正証書遺言は3つの遺言の方式の中では最も安全性が高い遺言方式です。
公正証書遺言の安全性に対する評価が広がるにつれて、公正証書遺言の利用件数は増加傾向にあります。
しかし公正証書遺言の利用件数の増加の一方で、公正証書遺言を無効とする裁判所の判例が現れています。ここではどのようなときに公正証書遺言の有効性が争われ、また無効との判断がなされているのかについて記載していきたいと思います。
公正証書遺言についての有効・無効が争われているのはほとんどの場合、遺言能力についてであるといえます。
公正証書遺言が無効とされたのは
1. 78歳の男性が不動産を含む全財産を、旧制中学校卒業後はほとんどつきあいのなかった弁護士に公正証書遺言で遺贈した案件。
この案件では、遺言者は老人特有の中等程度ないしは高度の痴呆状態にあったものと認定、公正証書遺言作成時に遺言作成に必要な遺言能力を有していないため無効、となっています。
2. 遺言作成当時、遺言者の意識の状態が相当低下しており、また遺言の原案作成に遺言者が直接関与していなかった案件。
公証人の遺言内容の読み聞かせに対して、遺言者は一言も言葉を発することなくハーとかハイとか単なる返事の言葉を発しただけで、遺言者の真意が確認されたとはいえないため無効、となっています。
似たようなケースで公正証書遺言が有効とされたのは
1. 遺言作成の7ヶ月前から2ヶ月半脳梗塞で入院していた78歳の男性が、妻に全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成していた案件。
この案件では、遺言者は遺言作成に必要な遺言能力を有していたとされ、遺言は有効となっています。
2. 遺言作成当時、遺言者が脳軟化症により言語不明瞭となっており、証人の1人の看護士が通訳して公正証書遺言を作成した案件。
遺言者は意識も確かで判断力もあり、自己の行為の結果を認識しうる精神能力である意思能力は有していたとされ、遺言は有効となっています。
結局のところ公正証書遺言の有効無効でポイントとなっているのは
結局、公正証書遺言の有効性を争う最大のポイントは、本人に遺言を作成できるだけの意思能力があったかということと、本人の意思に基づいて遺言が作成されたかということなのです。
ただ、上記の例を見比べてもどこからが有効でどこからが無効なのかという判断がつく人はほとんどいないでしょう。また、上記いずれも公証人が関与しているにもかかわらず起こっていることなのです。
専門家である公証人といえども人の子ですので、遺言者の遺言能力を常に正確に確認できるわけではありません。また訴訟になっているのは、その大部分が遺言者が高齢になってからであったり、病にかかってからなどのものです。
将来の紛争を全て防ぐことはできませんが、できるだけ早い段階で遺言書を作成しておくことで、こうした問題をかなり減らすことはできるでしょう。
最後に、証人が証人の欠格要件に当てはまる人物だったことを原因とするような、形式の不備による無効もあるので、ここにも十分注意してください。
意思能力の不備を理由とする紛争を避けるためにも公正証書遺言の作成はある程度早めにしておきたい。
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