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最近、ご自身と共に生活しているペットの行く末について懸念をお持ちの方が増えてきました。現代では人間だけでなく犬・猫などの動物の寿命もかなり延びてきており、飼い主亡き後や病気になった後にのこされてしまう動物たちが増えてきたことが背景にあります。
実際に飼い主さんがペットよりも先に亡くなってしまった場合、残された犬・猫たちはとても困った立場に陥ってしまいます。僕も長年犬と共に暮らしているので考えたくもないことですが、新たに動物たちを世話してくれる方が見つからなければ動物たちは保健所で処分されてしまうのです。
たとえ飼い主さんにご家族がおられる場合であっても
などといったことも考えられるのです。
基本的に家族である動物たちの行く末を守れるのは飼い主さんのみであることを十二分に理解することが重要です。
では上記のような問題を避けるには、どうすればよいのでしょうか。
まず思い浮かぶのは遺言書を遺しておくことです。残された動物たちが困らないように動物たちに財産が渡るように遺言をしておくのです。
しかし現実にはそのようなことは行えません。動物を対象として遺言を行える国はごくわずかしかなく、日本はそこに入っていません。
また、仮にペットに財産を相続させることができるとしても、世話をする人がいなければ、やはり動物たちは生きていくことができません。
では残された動物たちを救うには、どうすればよいのでしょうか。
ここからは遺言書や契約を利用した方法と、問題を回避するための注意点について説明していきます。
動物あてに遺言書を作成することはできないというのは上に述べたとおりですが、動物たちの終生の世話を条件に、遺言書で飼い主さんの信頼できる方に財産を遺贈することができます。相手が相続人の場合は同じく世話を条件に相続させることになります。
動物に遺言を遺すことはできないため動物の世話をしてくれる方に相続財産を託し、動物に財産をのこしたのに近い状況を作り出すようにしているわけです。
この場合、遺言は世話をして下さる方あてに作成し、「負担」として動物の世話をしてもらうということになります。
動物に遺言書で財産を渡すことはできないが、世話をしてくれる人に相続財産を託すことで似た状況を作り出すことは可能。
遺言書ではなく、契約の方法でも同様のことができます。この場合、「死因贈与契約」という契約を利用します。
「死因贈与契約」とは、贈与者(飼い主さん)が死亡したときに贈与の効果が発生する契約です。
一見負担付遺贈と同じように見えますが
といったメリットがあります。
契約ならば相手との合意も確認でき、心理的負担も少ない。
実際のところ、上記のとおりしておけばそれで安心かというと、そうではありません。遺言書や契約をしておいたとしても、問題が生じることはあるのです。
どのような問題が生じることがあるかというと
などといったことが起こりうるのです。
2番目の問題の対策としては(遺言)執行者を選任しておくことです。財産を受け取った人物(団体)が、きちんと面倒をみてくれるか(負担を履行するかどうか)を、執行者に監督してもらうのです。また、遺言・契約共に、きちんと公正証書で作成するようにしておきましょう。
すべての問題に共通するのがいかにしてきちんとペットを託せる人(団体)をみつけるかです。僕も犬と30年近く一緒に暮らしていますが、それぞれの動物ごとに性格も異なりますし、世話の仕方は変わってきます。
遺言や契約にあたっては託す相手とよく話し合い、まずきちんと世話のできる人かどうかを確認したうえで、日々の世話の仕方、病気の時の対応その他必要なことをきちんと取り決めておき、普段から相手にペットを慣れさせるなど、準備をしておかなければなりません。実際のところ遺言書や契約の作成よりもそちらの方が大変だと言えるかもしれません。
結局一番重要なのは託す相手との信頼関係づくりと状況の整備、と言えるかもしれません。
なお、近時信託法の改正を受け、ペット信託と呼ばれる仕組みが利用され始めているようですが、まだできて間もなく、当方ではまだ今後の状況の推移を見守っている状態のため、ここでは言及しませんでした。
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