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公正証書遺言以外の自筆証書遺言などの遺言書を保管、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認手続きは遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、いわば一種の証拠保全手続きであるといえます。
検認手続きの時点での遺言の形状・内容を確認し、その後の遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。したがって検認手続きが行われても、遺言の有効・無効についての証明・判断がなされるわけではありません。
検認手続きにおいて、遺言書の有効無効が判断されるわけではありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を執行するには検認手続きを経ている必要があると規定されています。
これは裁判所に遺言書の証拠を保全しておくと同時に、遺言の執行にあたっては、全ての相続人に遺言の内容を周知しておく必要性があるからだと思われます。
遺言書の検認の申立ては、遺言の開始地または遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者又は遺言書の発見者が検認の請求をして行います。
申立てに必要な費用と書類は以下の通りです。
必要費用
必要書類
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