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遺言は遺言者の死亡によって効力を生じるのですが、遺言の内容を実現してくれる人がいなければその内容を実現することはできません。
遺言執行者とは相続人間の利害を調整しながら適正な処理を行い、遺言の内容を確実に履行する人のことを言います。
遺言者の意思が確実に反映されるか(遺言が確実に実行されるか)の鍵となる人物といえるでしょう。
遺言執行者は遺言の内容を実現してくれる存在ですが、遺言の内容には特に執行を必要としないものと執行を必要とするものとが存在しています。
執行を必要とするもの
認知、相続人の廃除またはその取消しなどは遺言の執行が必要です。
執行を必要としないもの
未成年後見人や未成年後見監督人の指定については遺言に明記されていれば、特に執行は必要ありません。
相続分の指定またはその委託、遺産分割の禁止なども遺言の執行を必要としません。
実際のところ、認知・相続人の廃除またはその取消し以外の手続きは、相続人の協力で執行することができるということです。
遺産分割方法の指定や遺贈についても、相続人がそれを行うのなら特に問題はありません。
ただ法的には問題が無くとも、実際には誰かが手続きを行わなければ実現されないものはたくさんありますし、相続人の一部にとって不利な内容であったりすればその相続人の協力を得ることは難しくなります。
また、手続きの内容的に難易度が高く、相続人に負担させるには酷なものも存在します。
認知・相続人の廃除またはその取消し以外の手続きは相続人がすることができる。しかし現実的な対応として、相続人に執行させるのが妥当でない場合が多い。
遺言執行者は就任すると、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を負います。
その一方で、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることを禁止されるのです。
この、相続人の管理・処分を禁じる効果こそ、遺言執行者を選任する大きな理由といえます。
遺言執行者がいない場合、たとえ遺言で遺贈をしていても相続人が勝手に対象となる相続財産を処分してしまえば、処分の相手方の保護を理由に取戻すことはできなくなってしまうのです。
逆に遺言執行者がいれば相続人の処分は無権限の処分行為となるので、相手方から遺言執行者が返還を請求することができるのです。
遺言執行者が就任すれば、相続人は相続財産を勝手に処分することができなくなる。
遺言執行者は遺言による指定、もしくは遺言執行者の指定を委託された者の指定により選任されるのが基本です。
遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、利害関係人が裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
遺言執行者に指定されたからといって、遺言執行者に就任する義務が生じるわけではありませんので、就任を断ることも可能です。
ただし就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
遺言執行者の職務は遺言内容の実現です。その職務内容としては
遺言執行者の報酬は遺言者が遺言書で報酬を定めたときはそれにより、そうでないときは相続財産その他の事情によって、家庭裁判所の審判によって決定してもらうことができます。
ただ、被相続人の死亡後に報酬を決定するのはあまり望ましくないので、遺言書の作成時に遺言執行者に就任する予定の人との話し合いで決定しておくのが通常でしょう。
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