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自筆証書遺言は3つの遺言の方式の中では最も手軽かつ簡単で、敷居が低い遺言方式です。
自筆証書遺言は他にも、誰にも知られずに遺言書を書くことができるため、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。
しかし自筆証書遺言は、その手軽さや秘匿性といったメリットと表裏一体の危険性があります。自筆証書遺言を作成される場合はその危険性に十分注意を払って作成してください。
自筆証書遺言は民法中に定められている方式に従ったものでなければ法的な効果はないことは先述の通りですが、民法中に定められている方式についてわかりにくい点、注意すべき点がありますのでここではそれを取り上げます。
1. 全文を自書(自筆で書く)することについての注意点
自筆証書遺言はワープロ、代筆・代書、ビデオレターのようなものが認められないのは先述の通りです。その一方でカーボン紙を利用したものはOKという裁判所の判例も存在しています。
最も問題となるのが『添え手』の問題です。病気などで体力が衰えたりして他人の助けが無ければ字がかけないような場合の問題です。
この場合、『添え手』がただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ有効で、補助に止まらない場合は無効である・・・との一応の基準は示されています。
しかしこのような基準について、一般人が判断できるようにはなかなか考えられません。
『添え手』が必要である場合は他の遺言方式の利用したほうが、後の紛争は防止できるでしょう。
2. 用紙・筆記具などについての注意点
自筆証書遺言は指定の用紙・筆記具などはなく、どのような用紙・筆記具を使用してかまいませんし、縦書き・横書き、どちらでもOKです。遺言書が数枚にわたってもかまいません。
遺言書が消えてしまったりしないように、それなりの用紙で消えにくい筆記具で書く事以外に、(用紙というのとは若干外れますが)注意すべきことがあります。
それは、同一の証書で2人以上のものが遺言する事はできないということです。たとえ共同で遺言書をつくった者同志の間で意見が一致していたとしても、法的には無効な遺言となります。
3. 日付の記載についての注意点
「○月吉日」のような何日かわからないようなものは無効となるのですが、「○○歳の誕生日」や「定年退職した日」などは日にちの特定ができるのでOKです。
4. 氏名を自書し、押印することについての注意点
氏名については、本名でない芸名や通称でも本人と確認できればかまわない、とされています。帰化したロシア出身の人について、押印ではなく、サインをしただけのものについても有効とした判例があります。
ただ、法的には問題が無くとも、後の紛争(遺言が真正のものであるかなど)につながる可能性は高くなります。後の余計な紛争を防ぐために本名を書いておく方が良いでしょうし、押印については、実印を使うことをおすすめしておきます。
遺言は民法の規定に従って正しい方式で作成されたものでなければならないのは当然だが、後の紛争につながらないようにするための配慮も必要。
自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、公証役場での保管など、遺言書の安全を確保するためのしくみといえるものはありません。また誰にも知られずに作成できる反面、誰にも知られないままで遺言書がずっと日の目を見ないこともありえるのです。
そのため、自筆証書遺言については作成した後に
1. 遺言の改竄などを防いで安全に保管すること
2. 遺言書の存在をしかるべき人物に伝えておく、あるいは遺言執行者となる人物に伝えておく
といったことが重要になります。
ただし、自筆証書遺言のこの部分については法務局での自筆証書遺言保管制度ができたことによりかなり改善されることになりました。
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