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遺言の種類

遺言の種類

遺言の方式

遺言は民法の定める方式に従って行う必要があります。でなければ法的効果は得られません。
民法が定めている遺言の方式には、大きく分けて普通方式と特別方式の2つの方式があります。

普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式の遺言は危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合に利用される遺言方式です。
特別方式での遺言は利用があまり考えられるものではないため、ここでの説明は省略します。(後に日記のページで取り上げたいと思います)

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。つまり、遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、ハンコを押せば良い、ということです。最も簡単かつ手軽な遺言方式です。

簡単かつ手軽な遺言方式ですが、注意すべき点はいくつもあります。例えば、『自書し』とあるように、遺言者自ら書く必要があり、他人に書かせたりプリンターで印字したものは無効となる、などです。詳しくは自筆証書遺言の注意点で解説します。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットは、なんといってもその手軽さと、費用のかからないところでしょう。文字が書ける人であれば誰でも作成できますし、簡単にできるため、誰にも知られずに遺言書を作成することが可能です。

自筆証書遺言のデメリットは、メリットの裏返しといえます。簡単にできてしまうが故に方式の不備などを見過ごしてしまいやすいこと、誰にも知られないが故に紛失したりしたときどうにもならない、あるいは改竄されていても誰にもわからなかったりします。
また、自筆証書遺言の執行には検認手続という面倒な手続を踏まなくてはなりません。この検認手続は重要なポイントになりますのでしっかりと押さえておいてください。

自筆証書遺言は遺言書を書く時は簡単・手軽で利用しやすいが、いざ遺言の実現となると手軽とはいい難くなることと、内容の不備その他実現性に不安があることが難点。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上と公証人の前で公証人に遺言の内容を伝え、その内容を元に公証人が遺言書を作成してその遺言書の原本を公証役場が保管します。
公証人がチェックして公的な証明を与え、原本を公証役場が保管しているため、最も遺言書の安全性は高いといえます。
なお、公正証書遺言の証人については資格制限がありますので注意してください。
公正証書遺言のメリットについてはこちらをご覧下さい。

公正証書遺言は証人2人以上の立会いの下、公証人が作成して公証役場にその原本を保管するという、かなり厳格な手続きを踏むことになる。また、費用もある程度かかる。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間の良いとこどりを目指したような遺言方式です。しかしむしろ中途半端で使い難くなっているようで、前2者に比べて利用されることがかなり少ないのが現状です。

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の証書に署名・押印してそれを封じ、証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびに遺言書の筆者の氏名および住所を申述して~とかなり長い手順が示されている遺言方式です。

ポイントを要約すると、自筆証書と違い、署名以外は自筆である必要はありません、プリントアウトしたものでも結構です。日付も後に公証人が付けてくれるので必要ではありません。

遺言証書の押印と封印に使用する印章は認印でもかまいませんが、後のことを考えると実印を使用したほうが無難でしょう。遺言証書を自筆証書遺言の要件を満たすように作成していれば、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としては有効となります。例えば証書の押印と封印を別のハンコでしてしまった場合など。
秘密証書遺言には、証人2人以上が必要となります。証人については資格制限がありますので注意してください。

秘密証書遺言は自筆証書と公正証書の中間でセキュリティも中間といった印象。全幅の信頼を置けない割には手間がかかるので、あまり利用されていない。

自筆証書遺言の作成についてはこちらから

公正証書遺言の作成についてはこちらから

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