代表あいさつ
はじめまして。行政書士の勝見と申します。
当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
ここ最近離婚件数が急増しており、それに伴って離婚時に決めた約束が守られないという問題が多数起き、約束を文書として残しておく必要性を感じている方が増えています。
また、相続時の争いを避けるためや、事業承継をスムーズにするための公正証書遺言の利用を考える方が日に日に増加しているようです。
当事務所ではそういった離婚や遺言などについてのご相談を多数受けてきました。皆様それぞれ今後や手続きなどに不安やお悩みをお持ちの方が多く、一刻も早く、少しでも不安を軽くすることができれば・・・。と思っていました。
こうした悩み・不安を少しでも解消するには誰かに相談するのが一番です。当事務所ではお電話、メール1本ですぐにお客様の元へ駆けつけさせていただきます。
写真の代表行政書士が、皆様のお悩みをゆったり落ち着いて聞かせていただき、真摯にわかりやすくお答えさせていただきます。専門家になにか不安や怖いと思うところがあった方も、どうか安心してご利用いただき、お悩み・不安をお聞かせ下さい。そして「不安」を「安心」にしてください。
また、公正証書は離婚や遺言以外にも様々な用途で利用できます。当事務所では文書作成の専門家として様々な用途の公正証書の作成のご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書、離婚公正証書作成のススメ
ここ最近、離婚件数が急増しているようです。
そのほとんどが裁判所が関与しない協議離婚(話し合いによる離婚のこと)ですが、協議離婚の増加に伴って次のような問題が頻発しています。
「別れた人が、養育費をちゃんと払ってくれない」「約束したのに子供に会わせてくれない」など、離婚するときに約束したのに、元配偶者がその約束を守ってくれないという問題です。
離婚を決意した場合、一刻も早く色々なことを終わらせてしまいたい!と考えてしまうことは仕方のないことですが、離婚後のことについて口約束で済ませると、上記のように相手が約束を守ってくれなかったり、言った、言わないの水かけ論になるおそれがとても高いのです。
こうなってしまった場合、解決するのは大変です。養育費を払ってもらうにも本人の任意では期待できない以上、裁判所に訴えるなどが必要になりますが、もともと口約束なので証拠もありませんし、訴訟となると様々な負担を考慮せざるを得ず、結局泣き寝入りということになりかねません。
このようなことを避けるために作成するのが離婚協議書です。
離婚協議書とは簡単に言えば離婚時に離婚の内容(養育費がいくらでいつ払う、慰謝料はいくら、財産分与はどうするなど)についての取決めを文書化しておくものです。取決めについてきちんと文書化し、証拠として残しておくのです。
こうして文書として残しておくことで、何かあった場合でも証拠として使用できますし、文書があるということは、相手に約束を守ってもらうための心理的な圧力にもなります。
ただし、ここでもう一つ問題が出てきます。それは、きちんと内容に不備のない離婚協議書を作成することができるかという問題です。
せっかく離婚協議書を作成した場合であっても、本来取り決めておかなければならない箇所が抜けているために本来の役割を果たせない場合がありえるのですが、その場合不備のあった個所については再度相手方と協議する必要がありますが、離婚成立前と離婚成立後では、相手方の出方などにかなりの差が出てくることが予想されるのです。
内容の不備にも留意が必要ですが、一方が取り決めを守らない場合への対処を考えておくことも重要です。例えば相手が養育費を支払わない場合、何とかして養育費を払ってもらう必要がありますが、文書で決めただけではそれに従わない人もいます。そのような場合に裁判をすることなく相手の給料に対する差押えなどを行えるようにしておくのが強制執行認諾文付き公正証書、通称離婚公正証書です。離婚公正証書は離婚協議書を公正証書にし、強制執行認諾条項をつけたものと考えていただければいいでしょう。
離婚後の生活を考えると離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことが重要。そうすることで相手が約束を守ってくれない場合にも対処可能になる。
公正証書遺言作成のススメ
当事務所では、遺言作成を考えておられる相談者の方には公正証書遺言の作成をおすすめしています。その理由についてですが、ここ10年くらいで遺言を書く人の数が何倍にもなったと言われています。
ただ、そうして遺言そのものが増えた裏で、無効となってしまう遺言や、かえって紛争のもとになってしまう遺言も多くなってきたことがわかってきました。
詳しいことは各ページに譲りますが、そうした事態を少しでも予防するには多少の費用がかかるものの、やはり公正証書遺言が最も優れていると言えるのです。
遺言をする方の想いを正確に遺す意味、またのこされた方が困ることのないように、せっかくの遺言を大切にしたい思いから、「遺言は公正証書で」とおすすめしています。
「遺言って形式さえ守ってれば、自分でメモ用紙にでも書いておけばいいんでしょ?わざわざお金をかけてなんて・・・」
おそらくこのように考えている方はたくさんいらっしゃると思いますし、まだまだ実際は不況といえる世の中、無駄なことにお金を使いたくないというのは当然です。
しかし公正証書遺言にかける費用は本当に無駄な費用でしょうか。ご自身が亡くなった後のことというのはなかなか想像しずらいものですが、とりあえず想像してみてください。もし遺言も何も遺さず、あるいは自筆の遺言を遺したが、何らかの事情で無効だったりした場合に家族で争いになったり、家業を継ぐはずの者が家業を行うことができなくなったりしたらどうなるのか・・・。
自筆証書遺言というのはお金もかからず手軽に作れるので非常に便利なのですが、とても危うい部分が多いのです。
まず、形式などに不備があると、すぐに無効になってしまいます。自筆遺言の守るべき形式はそれほど難しいものではありませんが、それでも形式不備の遺言は後を絶ちません。次に遺言をしておいても見つけてもらえなかったり、誰かに改ざんされたりして結局実現されないケースもあります。そして、これらをクリアして無事に相続人の手に渡った場合でも、遺言によって不利になる相続人などから「これはお父さんの筆跡じゃない!」などと争う姿勢を見せられることもあるのです。
相続が争族になってしまった場合、失われる利益は金銭にとどまりません。公正証書遺言の費用というのは、将来へのリスクを減らすための費用なのです。
自筆証書遺言は簡便で費用も掛からないが、リスクは高い。将来へのリスク対応という意味では公正証書遺言を利用した方が確実性が高く、より安心できる。
様々な公正証書の作成
当事務所では離婚や遺言以外にも、様々な用途の公正証書の作成のご相談・ご依頼に対応しております。
公正証書は公文書であり、高い証拠能力があります。さらに強制執行認諾条項を付ければ、金銭についてのものであれば裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きが可能です。もちろん公証人作成で公証役場に保管されるため、安全です。
また、事業用定期借地権の契約や任意後見契約など、公正証書でしかできない契約もあります。行政書士かつみ法務事務所では依頼人の必要性に応じた公正証書の作成をご提案させていただいております。何らかの契約や事実証明等に公正証書の利用をお考えの方は、是非お気軽にご相談下さい。
無料相談、ご依頼いずれもお急ぎであれば可能な限り即時に対応させていただきます。
公正証書作成に対しての行政書士かつみ法務事務所の強み
- 書類作成の専門家としてのこれまでの知識と経験から、手続後の紛争等の予防を見据え依頼人個別の事情に則した手続のご提案をさせていただきます
- 専門的な知識及び経験とフットワークの軽さを活かし、可能な限り速やかでかつ依頼人のご意向に副った形で手続を進めます
- 京都市内および京都府の一部地域については交通費は不要です。また、大阪・滋賀・奈良については出張対応いたします
- 報酬についてはお客様に事前に基準を明示し、ご納得いただいた上で手続を進めますので、後から予期せぬ報酬を請求されるといった心配はありません
- 書類作成を専門とする行政書士を中心に、司法書士・税理士などの専門士業者の連携で、様々な依頼内容に対応可能です※
相続税の改正が関連する案件につきましても、当事務所は相続税申告に強い税理士と提携しておりますのでご安心下さい
※紛争性のあるものは除きます。紛争性のあるものは弁護士にご依頼下さい
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2014年9月9日
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