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相続とは、「自然人の有していた財産上の権利・義務を他の自然人に包括的に承継させること」、とされています。表現がやや難解なのでわかりにくいかもしれません。たぶん、こういった用語が初めてである方にとっては、意味が「わかるようでわからない」感じなのではないでしょうか?
ある程度わかりやすく書き換えると、誰かが亡くなられた時にその人が持っていた不動産、現金、株券、債権その他財産および借金などを特定の人が引き継ぐことです。 また、権利というのは不動産~のことであり、義務とは借金などのことだと考えておいてもらえばいいでしょう。
次に"包括的に承継"の意味ですが、これは個別の財産(不動産など)についてそれぞれ個別に引き継ぐわけではなく、いわば亡くなられた方の財産的地位そのものを引き継ぐ、ということです。
例えば亡くなられた方の財産を2人で半分ずつ引き継ぐ場合であれば、個別の財産にかかわらず、原則として亡くなられた方の全てを半分ずつ引き継ぐことになります。
相続が財産的地位そのものを引き継ぐような性質のものである以上、プラスの財産(不動産など)だけ受け取ってマイナスの財産(借金・ローンなど)は受け取らないなどということはできないことがお分かりいただけるのではないでしょうか。
相続とはいわば人の死亡による財産的地位の移転といえるようなもの。財産だけもらって負債は負わないなどということはできない。
民法882条によれば、『相続は、死亡によって開始する。』とされています。つまり、被相続人(相続“される人”という意味。亡くなられた人のこと)の死亡によって相続は開始し、相続人(相続する人)への財産的地位の移転は法律上、死亡時に何の手続き・意思表示も必要とせずに起きる、ということです。
相続による法律上の財産的地位の移転は、被相続人の死亡時に何も必要とせずに起きる。
相続税の申告について考えないといけないような相続は全体の5パーセント未満にすぎませんが、相続問題は亡くなられた方の財産の多寡に関わらずに発生します。
従って相続手続きと一生無縁であるという方はほとんど考えられません。
ただその反面、相続手続きはそうそうあるものではなく、自分がどう関係しているのか・手続きをどうすればいいのか・・・などよくわからないのも至極当然のことではあるのです。
相続問題は亡くなられた方の財産の多寡に関わらずに発生する。対処できるように正確な知識を身につけておくことが重要。
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