相続人となるのは
相続人の範囲~法定相続人とは~
下の図は本人、つまり亡くなられた方(被相続人)を中心に、親族関係を図にしたものです。
実線で囲んであるのが相続人になる可能性のある(代襲相続含む)人、破線で囲んであるのが相続人になる可能性のない人です。
民法は相続人となるのが誰か定めており(法定相続人)、遺言を利用してもその範囲をひろげることはできません。
遺言で法定相続人以外の人物に『相続させる』という内容の遺言書を遺したとしても、それは「遺贈」であり、「相続」ではありません。

現在の相続制度は配偶者に最も配慮しており、後に述べる順位に関係なく、配偶者は相続開始時に存在していれば必ず相続人となります。
ここで注意すべきなのは、相続人となるのは本人が亡くなったときに配偶者であった者であり、すでに離婚した前の配偶者については、なんらかの他の相続人となる要件が無い限り、相続人となることはないということです。
内縁などの事実婚状態や、同棲関係にあるだけの場合も基本的に相続人となることはありません。
相続人は法定されている。遺言で範囲を広げることはできない。また配偶者は常に相続人となるが、相続開始時の配偶者に限られる。
相続人の順位
配偶者以外の法定相続人には順位があります。先順位の相続人がいる場合は後順位者は相続人とはなりませんが、先順位者が死亡、相続放棄、相続欠格・相続廃除されていて存在しない場合に相続人となります。
なお、養子・非嫡出子についても、法定相続の順位については特に違いはありません。養子の相続についてくわしくはこちら。
第1順位 子
相続人の第1順位は本人の子供です。子供は本人の子供であれば、離婚した配偶者の元にいる場合であっても、婚姻して別戸籍となった場合であっても、相続人となります。届けを出している正式な養子についてももちろん同様です。認知された子供であれば配偶者の子でなくとも(非嫡出子)第1順位の相続人となります。
第2順位 直系尊属
相続人の第2順位は直系尊属です。直系尊属とは本人から見て両親や祖父母にあたる人のことです。直系尊属は第1順位(子・代襲時の孫・ひ孫)の相続人がいないときに相続人となります。
直系尊属は存在する最も近い世代のみ相続人となり、代襲相続はありません。つまり父母が存在する場合、祖父母は相続人にはなりません。
第3順位 兄弟姉妹
第3順位の相続人は本人の兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいない、あるいは全員放棄したときに相続人となります。
後順位者は、何らかの理由で先順位者がいない場合でなければ相続人となることはない。
代襲相続とは
ここまで何回か登場した代襲相続について説明しておきたいと思います。
代襲相続とは、例えば相続人が本人の子(第1順位)であったとき、子供のほうが本人より先に死亡していた場合、子の子(孫)が、子の子も死亡していたときには子の子の子(ひ孫)が相続人となり、第2順位の者は相続人にはならないということです。
第1順位の、つまり本人の実子の代襲相続は、対象者がいる限りいつまでも代襲します。
兄弟姉妹は一代に限り代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子までは代襲し、孫は代襲しないということです。上記の図において、本人の孫は実線で囲まれていたのに対し、兄弟姉妹の孫については破線で囲まれていましたよね。直系尊属については先述のとおりです。
本人の直系はいつまでも代襲するが、兄弟姉妹については兄弟姉妹の子しか代襲しない。


