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相続欠格・相続人の廃除

相続欠格・相続人の廃除 ~相続権の喪失~

相続資格を剥奪する制度 相続欠格と推定相続人の廃除

相続人となるのはの項で説明したとおり、民法で相続人となると定められている者は、被相続人とその身分関係にあれば当然に相続人となります。
しかし民法は相続人から相続資格を剥奪する制度も設けています。それが相続欠格推定相続人の廃除です。

相続欠格となった者、推定相続人の廃除がなされた者は被相続人との関係で相続資格を失います。
被相続人との関係でというのを強調しているのは、この2つの制度の効果は相対的で、次に被相続人以外の親族の相続が発生した場合は、基本的に相続人となることができるからです。

相続人となるはずであった者が相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合について

1. その者に直系卑属(子や孫のこと)がいない場合で、他に同一順位の相続人いる場合は他の相続人だけが相続人となる
2. その者に直系卑属がいない場合で、他に同一順位の相続人いない場合は次順位の相続人が相続人となる
3. その者に直系卑属がいる場合は、代襲相続となり、その直系卑属が相続人となる

ではなぜこのような制度が設けられたかといえば、簡単に言えば不正や非行のあった者の相続からの排除でしょう

相続人となるはずの者であっても、相続欠格・推定相続人の廃除によって相続権を失う。ただしその効果は基本的に被相続人の相続に限られる。

相続欠格とは

相続欠格とは一定の要件を満たした者について、なんらの手続きも必要とせずに法律上当然にその者の相続権を剥奪する制度です。
なんらの手続きも必要としない点が、後述する推定相続人の廃除とは異なっています。
つまり推定相続人の廃除よりも相続人に厳しい、裏返せばより相続をさせるべきではない場合であると言えます。

相続欠格となる要件はいくつかありますが、グル-プ分けすると

1. 被相続人または先順位・同一順位の相続人に対する生命侵害によるもの
2. 被相続人の遺言行為に対する違法な干渉によるもの

の2つのグループに分かれます。

1のグループは財産欲しさに親兄弟を殺した・殺そうとした、またはそれを見逃した・・・みたいなサスペンスさながらの要件です。
一方2のグループは、被相続人を騙したり脅したりして変な遺言を書かせたり、自分に都合の悪い遺言を破棄したりなどが要件となっています。こちらも1ほど物騒ではないものの、サスペンスみたいですね。

こうしてみると相続権が剥奪されてもやむをえないようなものばかりと言えるのですが、その一方で正直それほど関係がある方がいる(関係ある方が多くいてもらっては困りますが)とも思えない制度ではあります。

相続欠格の要件を満たした者は何の手続きも必要とせず、当然に相続権を失う。

推定相続人の廃除とは

推定相続人の廃除とは、被相続人から見てその推定相続人(被相続人死亡時に相続人となるであろう人のこと)財産を継がせるべきでないと考えるときに、被相続人の意思で推定相続人から相続権を剥奪する制度です。
放蕩息子に対して「あんなバカ息子に1円だってやりたくない!」みたいな感じですね。

推定相続人の廃除は、被相続人に対して「虐待・重大な侮辱・その他著しい非行」があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して行います。遺言によってすることもできます。

さてでは「虐待・重大な侮辱・その他著しい非行」があったとき、とはどんなときなのでしょうか?また、どんなときに家庭裁判所は廃除の請求を認めてくれるのでしょうか?

相続人の廃除に対する家庭裁判所の判断は客観的かつ慎重で、被相続人の主観的なもの・恣意的なものと思われるものは認めない傾向にあります。
例えば被相続人側にも責任の一端があると認められる場合に廃除請求が認められなかったことがあります。

なお、被相続人は、いつでも家庭裁判所に推定相続人の廃除の取消しを請求することができます。

被相続人は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できるが、家庭裁判所は廃除事由の判断についてかなり慎重である。

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