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相続および相続手続きを行っていくうえで必要となる基本的な知識及び用語の解説、また手続きのおおよその流れ・手順の説明を行っています。
相続とはどんなもの・誰に関係がある、相続が実際におきたらどうする・・・などの相続に関する基本的な疑問については、ここをご覧下さい。
相続とは、「自然人の有していた財産上の権利・義務を他の自然人に包括的に承継させること」、とされています。
表現がやや難解なのでわかりにくいかもしれません。たぶん、こういった用語が初めてである方にとっては、意味が「わかるようでわからない」感じなのではないでしょうか?
ある程度わかりやすく書き換えると、誰かが亡くなられた時にその人が持っていた不動産、現金、株券、債権その他財産および借金などを特定の人が引き継ぐことです。 また、権利というのは不動産~のことであり、義務とは借金などのことだと考えておいてもらえばいいでしょう。
現在の相続制度は配偶者に最も配慮しており、後に述べる順位に関係なく、配偶者は相続開始時に存在していれば必ず相続人となります。
ここで注意すべきなのは、相続人となるのは本人が亡くなったときに配偶者であった者であり、すでに離婚した前の配偶者については、なんらかの他の相続人となる要件が無い限り、相続人となることはないということです。
内縁などの事実婚状態や、同棲関係にあるだけの場合も基本的に相続人となることはありません。
相続人となるのはの項で説明したとおり、民法で相続人となると定められている者は、被相続人とその身分関係にあれば当然に相続人となります。
しかし民法は相続人から相続資格を剥奪する制度も設けています。それが相続欠格と推定相続人の廃除です。
相続欠格となった者、推定相続人の廃除がなされた者は被相続人との関係で相続資格を失います。
被相続人との関係でというのを強調しているのは、この2つの制度の効果は相対的で、次に被相続人以外の親族の相続が発生した場合は、基本的に相続人となることができるからです。
ここでは相続における、養子縁組や離婚・嫡出子に関する重要事項について取り上げます。
これらのややイレギュラーな要因が加わることで、相続関係にどのような影響があるのかを説明していきたいと思います。
相続人となるのはの項で説明したように、正式に養子縁組の手続きを行っている養子は、第1順位の相続人となります。これは問題ありません。
しかし、養子縁組の手続きをしていない事実上の養子については、他に相続人となる事情がない限り相続人となることはありません。
相続分とは相続人各人が相続する割合のことです。一般的には民法で決まっている割合である、法定相続分のことを指している場合が多いと思われます。
ただし相続分には遺言者、もしくは遺言によって委託を受けた者による指定相続分、遺産分割の基準となる具体的相続分というものもあります。
相続人のところで説明したように、配偶者は存在すれば必ず相続人となります。従って、法定相続分も配偶者を中心に考えるとよいでしょう。逆に配偶者がいない場合は、非嫡出子などの場合を除いて人数で割るだけです。
寄与分及び特別受益は相続人間の公平を図るための制度です。各相続人の相続分の割合は均等ですので、一見そのままでも公平であるように見えますが、次のような事情の者がいる場合はどうでしょうか。
被相続人の生前に、多額の援助を受けた者、被相続人の介護などを積極的に行い、対外的な出費を抑えることに貢献した者
どうでしょうか、とても不公平だと思われたのではないでしょうか。
前者については相続分どおりに遺産を分けると貰い過ぎのように、後者については貢献に見合った分追加してあげないと気の毒に思われたのではないでしょうか。
このような不公平を是正するためにあるのが寄与分と特別受益の制度なのです。
遺留分とは法定相続人に一定割合の相続財産の相続を保障したものです。民法は、遺言の制度で遺言者の自由意思を尊重しつつ、遺留分の制度で遺族の生活の保護もはかっています。
例えば、被相続人が家庭の外で親しくなった女性に遺産の全てを与えてしまったらどうなるでしょうか?遺族の生活は困窮してしまいますよね。
そのようなことを防ぐために遺留分の制度はあるのです。
ここでは相続における、相続財産について取り上げます。
相続財産とは遺産分割の対象になる財産、つまり被相続人が所有していた財産で、経済的価値があり金銭に見積もることができる物のことを指します。
相続税の対象となるみなし相続財産というものがありますが、それについて相続税のところで取り上げます。
相続というと思い浮かべる人が多いのが、サスペンスなどでの相続争いと、この相続税でしょう。改正前までは相続税はその知名度に反して、たった5%程度の人にしか関係のない税金だと言われていました。
ではそのかつての“5%”、そしてこれからはどれだけの人が対象となるのか、相続税が課税される要件を見ていきましょう。
相続手続きには期限が設けられているものが少なくありません。
葬儀など相続手続き以外にもなすべきことが多く、相続手続自体も大変ですが、相続手続きの期限については、守ることができなかった場合に多大な不利益を被る可能性があるものもあります。
ここからは、各手続き及びその期限などについてのページです。「ついうっかり」のないように、ひとつひとつしっかりと確認して下さい。
相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3通りの方法があります。
相続とはの項で説明したように、相続とは被相続人の財産上の地位の承継のようなものであり、プラスの財産だけでなく負債なども引継ぐことになります。
そのため、この相続方法の選択はとても大事なものなのです。
3つの相続方法についてよく検討した上で、相続財産の調査などが3ヶ月の期限に間に合わないと考えるときは、熟慮期間の伸長を検討する必要があるかもしれません。
相続が開始すると、相続財産は相続開始の時から相続人全員によって法定相続分の割合で共有されている状態となるのは相続とはで説明したとおりです。
しかしいつまでもそのままの状態にしておくわけにはいきませんので、個々の財産をそれぞれの相続人の所有として確定する手続きが必要になります。これが遺産分割です。
遺産分割についていつまでに行わなければならない、という期限の定めはありませんので、被相続人が遺言で相続開始の時から5年を超えない期間遺産分割を禁止した場合を除き、相続人はいつでも(※)その協議で遺産分割をする(協議分割)ことができます。
各相続人の相続する財産の内容が決まったら、それぞれの名義変更の手続きをしなければなりません。
不動産・預貯金・株式いずれの名義変更についても戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍抄本)や、必要に応じて戸籍の附票・住民票の写し・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書などが必要になります。
中でも名義変更手続き全てで必要となる戸籍謄本等の請求が最も重要になります。戸籍謄本等は量が膨大で、手続きに必要な分を漏れなく収集するのが難しいのです。
ここでは相続における、養子縁組や離婚・嫡出子に関する重要事項について取り上げます。
これらのややイレギュラーな要因が加わることで、相続関係にどのような影響があるのかを説明していきたいと思います。
相続人となるのはの項で説明したように、正式に養子縁組の手続きを行っている養子は、第1順位の相続人となります。これは問題ありません。
しかし、養子縁組の手続きをしていない事実上の養子については、他に相続人となる事情がない限り相続人となることはありません。