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相続が開始すると、相続財産は相続開始の時から相続人全員によって法定相続分の割合で共有されている状態となるのは相続とはで説明したとおりです。
しかしいつまでもそのままの状態にしておくわけにはいきませんので、個々の財産をそれぞれの相続人の所有として確定する手続きが必要になります。これが遺産分割です。
遺産分割についていつまでに行わなければならない、という期限の定めはありませんので、被相続人が遺言で相続開始の時から5年を超えない期間遺産分割を禁止した場合を除き、相続人はいつでも(※)その協議で遺産分割をする(協議分割)ことができます。
※ただし、相続税を払わなければならない場合は注意が必要です
※被相続人が遺言で分割方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託したときは(指定分割)その方法が優先されます
遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3種類の方法があります。
現物分割が原則で、代償分割と換価分割の方法は例外的な方法といえるでしょう。
1. 現物分割
遺産を現物、つまり不動産や車、預貯金などをそのまま分割する方法です。
それぞれの相続財産について、長女は甲建物、次男は乙車~といったように具体的に個別の財産を分けていくことになります。
これが最も一般的な遺産分割の方法です。
2. 代償分割
特定の相続人が相続財産の現物を取得する代償として、他の相続人に対して金銭等を支払うという方法です。
特定の相続人が被相続人の事業を承継する場合に、事業のスムーズな承継のためにその相続人が全ての相続財産を承継することとし、代わりに他の相続人に現金を支払う・・・といった場合をイメージしていただければよいのではないでしょうか。
3. 換価分割
相続財産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法です。
現物を分割すると価値が下がるものが相続財産である場合などは、この方法を選択する事があります。ただしこの分割方法は相続財産を処分することになりますので、処分費用や処分に伴う税金などについて考慮する必要があります。
遺産分割協議がまとまったなら、後日の相続人間の紛争を防止するために、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成しなくても可能な相続手続もありますが、不動産や預貯金の名義変更では相続分どおりに分割する場合を除き、遺産分割協議書が必要となりますし、何よりも後日の紛争を防止するために協議の内容をを文書で証明するものを残しておいたほうが良いからです。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、次のことには注意が必要です。
遺産分割協議がまとまったなら、各種名義変更と後日の紛争防止のために遺産分割協議書の作成を。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、遺産分割を行うことになります。
遺産分割の調停で共同相続人が合意に至れば調停が成立しますが、合意に至らず調停が成立しなければ、審判に移行することになります。
ただ、調停や審判に移行した例を見ていると、かなりこじれて長期にわたっているものが多くみられます。やはりそういったことを防ぐためにも、遺言書を活用していただきたいと思います。
行政書士かつみ法務事務所の相続・遺言無料相談では、相続で必要となる手続き・遺言でできること・遺言内容から費用のことまですべて相続・遺言専門の行政書士がお話させていただきます。
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