不動産や預貯金の名義変更
戸籍謄本等の収集
各相続人の相続する財産の内容が決まったら、それぞれの名義変更の手続きをしなければなりません。
不動産・預貯金・株式いずれの名義変更についても戸籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍抄本)や、必要に応じて戸籍の附票・住民票の写し・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書などが必要になります。
中でも名義変更手続き全てで必要となる戸籍謄本等の請求が最も重要になります。戸籍謄本等は量が膨大で、手続きに必要な分を漏れなく収集するのが難しいのです。
住民票の写しなどの請求方法はこちら(京都市)をご覧下さい。
戸籍謄本等の収集について
戸籍謄本は現在本籍地を定めている市区町村役場に請求する必要があります。住民票の写しとは異なり、戸籍が存在するところでしか請求できないのです。
相続手続で使用する戸籍謄本等は、原則として被相続人の出生から死亡時までのものをあつめなければなりません。そのため戸籍謄本に除籍謄本、改製原戸籍も収集する必要がでてきます。
また、戸籍は被相続人が本籍を移転していれば移転先の分も収集しなければなりませんし、結婚などで前の戸籍を除籍していれば結婚前の戸籍も集めなければなりません。
つまり戸籍謄本については、被相続人の本籍のあった場所すべてにおいて必要となると考えておいてもらったほうがよいでしょう。
不動産の名義変更
不動産については不動産登記の名義を相続人のものに変更しなければなりません。
不動産の名義変更手続きの流れは以下の通りになります
不動産の名義変更手続きの流れ
1. 戸籍謄本など登記に必要な種類を収集する
2. 相続による名義変更の登記申請書を作成する
3. 不動産を管轄する法務局に変更登記の申請を行う
このような流れで手続きを行います。
不動産の名義変更手続きの必要書類
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2. 相続人の戸籍謄抄本
3. 相続人の住民票の写し(名義人となる相続人のもの)
4. 不動産の固定資産税評価証明書
5. 登記申請書
遺産分割協議によって相続財産を決定した場合は、上記の書類のほか遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要となります。また、遺言による場合は遺言書が必要となります。
預貯金の名義変更
被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預貯金が引き出せないといろいろと困ったことがおきてきますが、現在銀行は遺産分割協議がまとまっていない時点での各相続人からの預金引出しの請求を原則として認めていません(葬儀費用などが必要な場合の例外あり)。
そのため、預貯金の名義変更、解約、引出しを行うためには、銀行に次のような書類を提出しなければなりません。
1. 金融機関所定の相続預金払戻請求書
2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3. 相続人の戸籍謄抄本
4. 被相続人の預金通帳と届出印
5. 遺産分割協議書
6. 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
ただし、預貯金の相続手続に必要となる書類は金融機関によって多少変化しますので、金融機関に問合せる必要があります。
また、相続人が1人しかいない場合でも名義変更等の手続きを行う必要がありますが、手続きは若干簡略化します。
不動産の場合も預貯金の場合も手続きのカギとなるのはやはり戸籍謄本です。
どちらも戸籍謄本の収集を除けば手続き的には(遺産分割協議が成立していれば)それほど難しいことはありません。


