相続分とは何か
相続分とは
相続分とは相続人各人が相続する割合のことです。一般的には民法で決まっている割合である、法定相続分のことを指している場合が多いと思われます。
ただし相続分には遺言者、もしくは遺言によって委託を受けた者による指定相続分、遺産分割の基準となる具体的相続分というものもあります。
法定相続分
法定相続分は民法で決まっている相続割合です。遺言書が存在しなければ、基本的には法定相続分が相続分となります。
相続人のところで説明したように、配偶者は存在すれば必ず相続人となります。従って、法定相続分も配偶者を中心に考えるとよいでしょう。逆に配偶者がいない場合は、非嫡出子などの場合を除いて人数で割るだけです。
法定相続分は
・配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が2分の1、子供は何人であっても全体の2分の1
・配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が全体の3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体の4分の1
※相続人中に嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となっています
※兄弟姉妹について、父母の一方だけを同じくする者の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています
代襲相続があるときの法定相続分
代襲相続人が1人である場合は、相続人となるはずであった者の相続分を相続することになり、複数いる場合は相続人となるはずであった者の相続分を人数で割ることになります。
相続分は基本的に配偶者の相続分の割合を除いた分を人数で割ると考えればよいが、非嫡出子と全兄弟でない者の相続分に注意。
指定相続分
詳しくは遺言のところで述べますが、遺言で相続分を定める、あるいは第三者に相続分を定めることを委託することができます。これらは遺言でしかできません。
この、遺言で定められた法定相続分と異なる相続分を指定相続分と言います。
指定相続分をどう定めるかは遺言者などの自由で、例えばある相続人の相続分を0にすることも可能です。しかし遺留分(後に説明します)の規定に反する指定については、遺留分減殺請求の対象となりますが、その指定が無効になるわけではなく、遺留分減殺請求を受けなければそのまま有効です。
遺言でのみ法定相続分と異なる相続分を指定できる。民法の遺留分の規定に反した相続分の指定であっても、遺留分減殺請求を受けるまでは有効である。
相続分の譲渡・放棄(相続放棄とは別)
ここまで述べてきたように、各相続人の相続する割合は法律ないし遺言で決まるのですが、相続財産を全て相続分の割合どおりに分けるなどということはなく、実際にはその割合を目安に各相続財産を相続人間の遺産分割協議で分けることになります。
相続分の譲渡・放棄とは相続開始後、遺産分割前あるいは遺産分割時において、遺産の中の特定の財産または権利に関する持分ではなく、遺産全体に対する割合である、各相続人の相続分そのものを譲渡・放棄することです。
あくまで相続開始後の『相続分の処分』ですので、相続人にならなくなる『相続放棄』とはまったく異なります。
相続分の譲渡を受けた者は、遺産分割に参加する権利を取得します。
相続開始後、『相続分』を譲渡・放棄できる。相続分の譲渡を受けた者は、遺産分割協議に参加することができる。


