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寄与分及び特別受益は相続人間の公平を図るための制度です。各相続人の相続分の割合は均等ですので、一見そのままでも公平であるように見えますが、次のような事情の者がいる場合はどうでしょうか。
・被相続人の生前に、多額の援助を受けた者
・被相続人の介護などを積極的に行い、対外的な出費を抑えることに貢献した者
どうでしょうか、とても不公平だと思われたのではないでしょうか。
前者については相続分どおりに遺産を分けると貰い過ぎのように、後者については貢献に見合った分追加してあげないと気の毒に思われたのではないでしょうか。
このような不公平を是正するためにあるのが寄与分と特別受益の制度なのです。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの特別の利益のことをいいます。(民法1044条・903条)
『婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として』がどのようなものを指しているかというと、婚姻、養子縁組のため被相続人が支出した持参金、嫁入り道具、結納金、支度金などや、不動産の購入資金の援助などがあります。
ただ、『生計の資本として』は結構基準が難しいので注意が必要です。
『生計の資本として』と言えるためには、生活の資本としての性質の援助でなくてはならず、例えば小遣いをたくさんもらっていた、などは『生計の資本として』とはいえないのです。
被相続人に生前受けた贈与などが全て特別受益になるわけではない。
特別受益を受けている相続人がいる場合、その受益分を考慮して相続分を計算することになります。
具体的には、特別受益に該当する一部の相続人が受けた生前の贈与を遺産の前渡しとみなし、その贈与を相続時の財産に加えた上で各相続人の相続分を計算することになります。
特別受益を受けていた相続人の相続分が、既に受けている特別受益の額に満たない場合、その相続人が相続時に受け取る遺産は存在しません。
特別受益がある場合、相続財産に相続時における特別受益財産を加えたものを基準に相続分を計算することになる。
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。
寄与分となる貢献の内容については民法の条文に規定がありますが、寄与分といえるためには、寄与行為の存在によって被相続人の財産の維持又は増加があること、寄与行為が特別の寄与といえることが必要となります。
特別の寄与については、『通常期待されるような程度を超える貢献』とされています。
つまり家族ならば通常行うだろうと思われる程度の貢献では、特別の寄与とはいえないのです。
寄与分といえるためには、寄与行為が特別の寄与といえるレベルであることが必要。
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寄与分についての相続分の算定は特別受益の場合と異なり、共同相続人間の協議で行います。
特別受益の場合は受け取った額などを把握することができますが、寄与分の場合はそうはいかないからです。
そのため、結局は相続人の間で寄与分についての決着がつかず、家庭裁判所で寄与分を定めてもらうことになることがしばしばあるようです。
寄与分の算定は共同相続人間の協議で行うので話がややこしくなりやすい。寄与分のありそうな人は何らかの対策を考えておくことが望ましい。
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