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遺留分とは法定相続人に一定割合の相続財産の相続を保障したものです。民法は、遺言の制度で遺言者の自由意思を尊重しつつ、遺留分の制度で遺族の生活の保護もはかっています。
例えば、被相続人が家庭の外で親しくなった女性に遺産の全てを与えてしまったらどうなるでしょうか?遺族の生活は困窮してしまいますよね。そのようなことを防ぐために遺留分の制度はあるのです。
遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属でその割合は
ここまでお読みいただいた方は何か気が付かれたのではないでしょうか?そう、兄弟姉妹が遺留分権利者には含まれてはいない、つまり兄弟姉妹には遺留分は無いのです。
兄弟姉妹に遺留分が認められていないことは、推定相続人の廃除の対象に兄弟姉妹が入っていないこととつながっています。
兄弟姉妹には遺留分が無いので、推定相続人の廃除を利用しなくても遺言で相続分を0にすれば良いだけだからです。
遺留分は代襲相続である場合にも認められます。
兄弟姉妹には遺留分は無い。従って遺言で相続させないことができる。
遺留分算定の基礎となる相続財産の額は、遺贈の対象となっている分も含めた相続開始時のプラスの財産に
を加え、そこから債務(借金など)を引いたものが遺留分算定の基礎となります。
売買などの形をとることで贈与でないように見せかけようとしても、結局は遺留分算定の基礎とされてしまう。
ここまで述べてきたように、遺留分権利者は遺留分について主張できるのですが、遺留分は遺留分権利者が遺留分について主張しなければ何もなりません。例えば、遺言で遺留分権利者の相続できる財産を0としていても、遺留分権利者が自分の遺留分を主張しなければそれでOKとなるのです。
この、遺留分についての権利行使を遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求には、行使できる期間が定められていますので、その間に行使しなければなりません。つまり、遺留分は主張できる期間が決まっているということです。
遺留分減殺請求が行使できるのは
となっています。
遺留分減殺請求は、べつに裁判で行使しなければならないような性質の権利ではありませんので、行使方法は遺留分を侵害している相手に内容証明郵便で遺留分減殺請求の行使の旨の意思表示をすればよいです。
ただし相手が任意に応じてくれない場合は裁判で取り戻すほかありません。
遺留分減殺請求は行使期間に注意。行使はべつに裁判所に訴える必要は無い。
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