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いよいよ平成27年1月1日以後の相続から改正後の制度が適用となります。ここでは旧制度との違いを交えて説明していきます。
相続というと思い浮かべる人が多いのが、サスペンスなどでの相続争いと、この相続税でしょう。改正前までは相続税はその知名度に反して、たった5%程度の人にしか関係のない税金だと言われていました。
ではそのかつての“5%”、そしてこれからはどれだけの人が対象となるのか、相続税が課税される要件を見ていきましょう。
基礎控除額を算定しましょう
相続税には基礎控除額というものが存在します。
相続財産がこの基礎控除額を超えなければ、相続税を納める必要はありません。
基礎控除額は改正前は 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)でした
これが改正後は 3000万円 + (600万円×法定相続人の数)になります
例えば相続人が2人の場合、改正前ですと、基礎控除額は5000万円+(1000万円×2人)で7000万円となります。 つまりこの場合、改正前は相続財産が7000万円を超えなければ相続税を納める必要はありませんでした。
しかし改正後は基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)で4200万円となります。基礎控除が6割に縮小されたことで、いかに相続税の対象者が増加するか、理解していただけると思います。
基礎控除において他に注意すべきポイントとして(生命保険金の非課税枠の縮小は今回の改正に盛込まれませんでしたので、ここは改正前と変わりません)
相続税は、法定相続人が相続した財産だけでなく、遺贈や死因贈与によって取得された財産についても対象となります。また、生命保険金や死亡退職金などの相続財産でないもの(みなし相続財産といいます)についても対象となります。
相続や遺贈によって財産を得た人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与も相続税の課税対象となります。
基礎控除額を超えなければ相続税を払う必要は無い。ただしみなし相続財産による相続財産額の増加には注意。
相続税には様々な控除、つまり相続税がかかりにくくなる制度があります。
配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・・・など、ここではそのうちの代表的なものである配偶者控除について触れておきます。
配偶者控除を利用すると、配偶者の課税価格(実際の取得額)が相続税の課税価格の合計額に法定相続分(1/2)を乗じた金額以下であるか、または1億6000万円以下である場合について、配偶者は相続税を課税されません。
また、改正に伴い相続税の増税に対する緩和措置として未成年者控除・障害者控除が拡大されます。さらに控除ではありませんが、申告上重要な意味を持つ、小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大されることになりました。
相続時精算課税制度とは、平成15年度の改正により創設された制度です。
平成15年1月1日以後の贈与から本制度の適用があります。
この制度を利用して、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を生前に被相続人から贈与されている人で、その贈与された財産についてすでに贈与税を課税されていた場合、その贈与税額を相続時に控除することができます。
つまり、相続時精算課税の適用を受ける贈与についての贈与税の支払いは、相続税の前払いのような感じでしょうか。
『何だただの前払いか』と考えられるかたもおられるでしょうが、いくつかのメリットもあります。特に相続税の係らない場合においてはメリットを感じる方が多いようです。
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