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兄弟姉妹間の相続トラブル

最近特に多く思われるのが、兄弟姉妹の間での相続トラブルです。

「長男が相続財産を独り占めにしていて少しも渡してくれない」
「弟たちが(親が)自分にと遺してくれた財産を欲しがって困っている」
どちらも同様のことを表と裏から見ただけの内容です。

ここからは僕の勝手な考察ですが、このタイプの問題を抱えているのはいわゆる、『団塊の世代』といわれる世代の方が長男である場合が多いように思える節があります。

なぜそう考えるかというと、この世代の方は戦前の家督相続的な価値観と、現在の民法の相続制度の価値観とのちょうど狭間にあるといえるからです。

そのため、長男には家を継ぐ的な意識が依然強い(もちろん個人差がありますが)が、弟・妹からすると現行法による権利の意識が強いため、両者にギャップが発生し、結果意見が食い違い、トラブルになってしまうのではないかという気がします。

互いの価値観(もちろんそれだけではありませんが)が違うためなかなか折り合わず、平行線のまま時間ばかりが過ぎることも多いようです。

それでも遺言書が存在する場合は、基本的にはそれに従って手続きが動くのでよいのですが、ほとんどの場合は遺言書が存在しませんので、なかなか解決しないようです。

遺言をすることを避ける人の多くは、「生きている間によく言って聞かせておくから大丈夫」という考えの方が多いのですが、生前に言って聞かせてみても法的にはもちろん効果はありませんし、トラブルになっているのはその「よく言って聞かせた」場合が非常に多いのが現実です。

もし自分の子供たちの間にトラブルの種があったり、遺産の継承について思うところがあるのならば、なるべく遺言書を作成して、無用のトラブルは避けられることをおすすめします。

より詳しい説明が聞きたいという方は当事務所の無料相談をご利用下さい

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