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法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度について

2017(平成29)年5月から全国の法務局において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、すでに2年以上が経過しました。

当初は利用可能な機関や手続きが思ったよりも少なく、なかなか制度の設立趣旨通りの利便性を発揮しているとは言いづらいものがありましたが、この2年の間に利用可能な機関・手続きが増え、大分利用するメリットのあるものになってきたように思われます。

今回はこの「法定相続情報証明制度」について説明していきます。

「法定相続情報証明制度」とは

相続手続きでは不動産の名義変更でも預貯金の名義変更でもあるいは株式などの債権類や自動車の名義変更手続きにおいても必要となるものがあります。それは被相続人の相続人が誰であるかを証明するための戸籍謄本類です

最近は大体の金融機関では、戸籍謄本一式を提出するとコピーを取った後返却してくれるようですが、相続手続きによっては戸籍謄本一式を実質的に完全に渡してしまう必要のあるものもあり、その場合は何通も同じ戸籍を集める必要があることになりますし、返却される場合でも手続き一つ一つについて戸籍謄本一式を提出しては返却してもらうということを繰り返す必要があり、またどのような順番で手続きをするか考える必要があるなど、とにかく戸籍謄本関係についてはかなり面倒なところがありました。

被相続人も相続人も出生からほとんど移動しておらず、1ヶ所の役所に行くだけで戸籍謄本一式を集めることができるような幸運な場合もありますが、甥姪が相続人でしかも戸籍の場所がわからない・あちこちに散らばっているなど、集めるだけでも大変で戸籍謄本一式集めるのに1万円近く役所の手数料が必要な場合もあります。
このような場合に複数通の戸籍を集めるのはかなりの労力が必要になります。

「法定相続情報証明制度」はこの相続手続きにおける戸籍謄本関係の煩わしさを緩和し、相続手続きを円滑にするための制度です。

どういうことかというと、まず法務局に戸籍謄本一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、法定相続情報証明制度の利用手続きを行えば、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で何通でも交付してくれるようになります
この認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍謄本一式の代わりに各手続きに使用できるようになります。

ただ最初に記載した通り、制度が開始された当初は利用可能な機関や手続きが思ったよりも少なく、特に役所(登記官)が交付しているものなのに使用できない役所(税務署)が存在するなど、準備不足を指摘する声もあったようですが、現在ではそういった部分がかなり改善されたようです。

「法定相続情報証明制度」の利用できる手続きは

「法定相続情報証明制度」の利用できる手続きには以下のものがあります。

  • 不動産登記
  • 預貯金の名義変更・解約
  • 株式の名義変更・解約
  • 投資信託の名義変更・解約
  • 自動車の名義変更
  • 船舶の登記
  • 相続税申告(※)

ただし、制度開始から2年以上過ぎて制度対応の手続きはかなり拡大しましたが、金融機関での手続きについては法定相続情報証明制度に対応するかどうかは各金融機関の判断に委ねられていますので利用できるかどうかの事前確認は必要になります。

当然ですが、法定相続情報証明制度が利用できる手続きであっても、法定相続情報証明制度を利用「しなければならない」わけではありませんので従来通り戸籍謄本一式を提出してもまったく問題ありません。

2017(平成29)年5月の制度開始当初は相続税の申告は制度に対応しておらず、相続税の申告時は従来通り相続税申告書には戸籍謄本一式を添付する必要がありました。
2018(平成30)年4月から制度に対応し、相続税申告書への添付書類として利用できるようになりました。

法定相続情報証明制度のメリットとデメリット

最大のメリットは、なんといっても戸籍謄本一式を1通しか集めなくて済むことで、それに付随して先述のような戸籍謄本一式集めるのにかなりの手数料を要する場合は金銭的負担の軽減も挙げられるでしょう。

また、認証文を付した写しは何通でも無料で取得できることから、提出先が複数ある場合でも同時に手続きを進めていくことができます。

実際のところ、1通の戸籍謄本一式で手続きを進めるか、複数取得するかはなかなか悩ましい問題でした。
1ヶ所に提出して返却を待ち、また次のところに提出して返却を待ち・・・というのはかなり時間もかかるし、面倒なのですが、さりとて何通も戸籍謄本一式を揃えるのも手数料がばかにならないし・・・、というところでした。
結局のところどちらにするかは戸籍謄本一式を揃える手間と費用とを比較してどちらのほうがましか、になるでしょう。

デメリットと言えるほどのものではありませんが、先述の通り手続きが制度に対応しているかどうかの問題があります。
そのため、手続きを行う機関にあらかじめ対応しているかどうか問い合わせておく必要があります。

法定相続情報証明制度の利用手順

戸籍謄本一式他必要な書類を揃える

  • 被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
  • 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名・住所を確認することができる公的書類(住民票の写し、運転免許証のコピーなど)
これ以外にも必要となる書類がある場合があります。

法定相続情報一覧図の作成

提出する法定相続情報一覧図を作成します。
法務局ホームページに、記入用フォーマットと記載例が掲載されていますのでそれを利用して作成するのが簡単だと思われます。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

法務局で手続きを行う

書類の準備と法定相続情報一覧図の作成が完了したら法務局で申出手続きを行います。
申出手続きは相続人とその親族そして資格者代理人が代理人として行うことができます。
ただし、代理人が申出を行う際は委任状が必要となります。

なお、申出書も法務局ホームページに、記入用フォーマットと記載例が掲載されていますのでそれを利用して作成するのが簡単だと思われます。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

申出が受理されてから交付までの期間は法務局によって異なるようですが、数日から数週間くらいかかるようです。

交付日に登記官が認証文を付した法定相続情報一覧図の写しが必要な通数交付され、また提出した戸籍謄本一式が返却されます
なお、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには、申出書に押印した印鑑を持参する必要があります。

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