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相続手続きと戸籍のコンピューター化 その2

前回は、戸籍のコンピューター化についてざっと説明しました。
今回はその続きとして、相続手続きの現場で実際にどのように不便なことが起きているのかを説明していきたいと思います。

さて、相続手続きにおいて戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)ほど重要な書類がないことは前回に説明したとおりですが、なぜ戸籍が重要かと言うと、相続関係または親族関係を明らかにするには戸籍の記載が頼りだからです。

戸籍には人の出生から死亡までの婚姻・養子ほかさまざまなことが記載されており、これらを見れば、誰かの子や孫、あるいは兄弟姉妹が何人いて、どこに戸籍を移したかがわかります。

これによって相続の対象となる相続人が確定でき、我々も相続関係説明図などを作成できますし、さまざまな手続きができるのです。

ところが前回説明したとおり、コンピューター化された戸籍は「必要でない」と判断された情報のいくつかを省略してしまっているため、1つの戸籍からわかることがかなり限られてしまっているのです。

例えば『除籍』についてですが、コンピューター化される前の戸籍には、除籍の理由が死亡によるものであれば、いつどこで死亡したか記載されていたのですが、コンピューター化された戸籍には、コンピューター化される前に起きたことについてはそれらの記載がないものがあるのです。これが非常に困るのです。

このような場合、コンピューター化される前の改製原戸籍を取り寄せて調べなければならず、余計な手間や時間がかかってしまうのです。

京都市内の戸籍の収集の場合であるなら(京都市はコンピューター化されていませんが・・・)それでも大した手間にはなりませんが、郵送による戸籍の収集が必要なときは結構大変です。
なぜなら電話では戸籍の内容についての問い合わせはできませんから、取り寄せてみないことにはどれだけ必要になるのかわからないところがあるからです。

原則として被相続人の戸籍は最初から全て収集しなくてはいけないのであまり関係ないのですが、相続人については現在戸籍があればよく、また戸籍の費用は結構高くて(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍の謄本は1通750円もする)、結局それは依頼人の負担に帰してしまうので、あまり無駄に費用をかけたくないのが実際のところなのです。

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