親子の間だけでなく、夫婦・兄弟姉妹その他親族でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。
このような親族間の金銭貸借の特徴として
1. 貸借の期間や利息などについてしっかりとした取り決めがない
2. 借用書などの証拠となる書類が残されていない
3. 貸借にかかる金銭の額の幅がひろい
などがあります。
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親子の間だけでなく、夫婦・兄弟姉妹その他親族でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。
このような親族間の金銭貸借の特徴として
1. 貸借の期間や利息などについてしっかりとした取り決めがない
2. 借用書などの証拠となる書類が残されていない
3. 貸借にかかる金銭の額の幅がひろい
などがあります。
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遺言者が遺言によって財産(包括的なものと特定のものがある)を与えることを遺贈といいますが、遺贈が常に負担の無いものであるとは限りません。
遺贈にも遺贈を受ける相手に何らかの義務を負担させる、負担付遺贈というものがあります。
この負担付遺贈は文字通り、受遺者が一定の義務を負担する見返りに遺贈を受けることができる、というものです。
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法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。
本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
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民法は2名以上の者が同一証書で遺言を作成すること、つまり共同遺言を禁止しています。これはなぜでしょうか。
仲の良い夫婦であったり兄弟姉妹などが、共同で遺言書を遺したいと考えることも大いにありうることです。実際にこの民法の規定を知らずに共同の自筆証書遺言を書いた、という例もそれなりにあると思われます。
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昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。
最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。
それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
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遺言の方式には本編で説明した自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類のほかに、特別方式の遺言というものがあります。
めったに利用されることのないものなので本編では省略しましたが、ここで簡単に説明しておきたいと思います。
特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船時遺言があります。
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相続があると預貯金などの可分(分けられる)債権は、原則として相続人に当然に分割されることになります。
遺言や遺産分割協議によって違う結論にすることはできますが、それらがなければ各相続人が相続分の割合で単独の債権を持つことになるのです。
ではもし仮に遺産分割も経ず、遺言で指定されたわけでもないのに相続分以上に相続財産中の債権を勝手に行使するものがいる場合、どうすればよいのでしょうか。
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公正証書遺言であれ、自筆証書遺言であれ遺言書の文言は最も重要です。
同じことを書こうとしていた場合でも、遺言書の文言次第で遺言書から読み取れる(解釈できる)内容が、全く別のものになってしまうこともあります。
公証人のチェックの入る公正証書遺言はまだしも、基本的に誰のチェックも受けない自筆証書遺言はこのリスクはかなり高くなります。
実際のところ、遺言書の文言から遺言者の意思が読み取れず、執行することができない自筆証書遺言はかなり多いのです。
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相続人の中に未成年の相続人がいるというのはよくあることです。
相続人中に未成年の者がいる場合、未成年者は単独で有効な遺産分割協議を行うことはできませんので、通常は法定代理人である両親が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになりそうに思えるところです。
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