それほどあることではありませんが、たまに相続人中に長期にわたって行方がわからない人(単に音信不通である、などではありません)がいることがあります。
このようなとき、どう相続手続をすすめればよいのでしょうか。
まず、行方不明だからといって勝手に不在者の分まで遺産分割をしたりすることはできません。
遺産分割協議は相続人の全員でしなければならないからです。
しかし相続人の1人が不在のままで、いつまでも遺産分割協議ができないとなると、他の相続人は困ったことになります。
続きを読む
それほどあることではありませんが、たまに相続人中に長期にわたって行方がわからない人(単に音信不通である、などではありません)がいることがあります。
このようなとき、どう相続手続をすすめればよいのでしょうか。
まず、行方不明だからといって勝手に不在者の分まで遺産分割をしたりすることはできません。
遺産分割協議は相続人の全員でしなければならないからです。
しかし相続人の1人が不在のままで、いつまでも遺産分割協議ができないとなると、他の相続人は困ったことになります。
続きを読む
相続手続と養子縁組・離婚などがどう関連するのかについては本編中の相続と養子・離婚などで説明していますが、本編中でもアクセスが多く、より詳しい情報を求めている方が多いようですので、代襲相続時の関係を中心にもう少し説明していきたいと思います。
まず最初に代襲相続となったとき、先に死亡していた養子の子が“養子縁組前に出生したのか”“養子縁組後に出生したのか”で代襲するのかしないのかが変化する、ということをおさらいしておきましょう。
養子の子がまた養子であったときについて、養子となったときのタイミングも上記と同様な結論となります。
続きを読む
当事務所では京都を中心に相続・遺言関係の手続きの相談を受けますが、結構多いのが実は相続自体は2次・3次と起きているのに全てがごっちゃになった状態で相談してこられるケースです。
「父が亡くなったんですけど、弟の嫁にも手続きさせないといけませんよね?」といったような相談が来たりします。
話が見えないので詳しく伺うと、どうやらお父さんが先に亡くなり、その後に弟さんが亡くなったというケースでした。
続きを読む
昨日、テレビのニュースで『遺言ツアー』というものが紹介されていた。
タイミングの悪いことに僕はそのとき出かける用事があったので、内容については見ることができなかったのだが、夜に『遺言ツアー』で検索すると毎日新聞の記事が見つかった。
ツアーでは、法的な遺言書のルールを説明した後、お世話になった身近な人とのエピソードなどを個人面談やワークショップで振り返る。自由時間は入浴や散策もでき、思い思いに考えを整理。税金関係の質問には税理士、文章表現ではフリーライターが助言する。
引用元:毎日jpより引用