相続財産管理人について
前回相続人がいない場合について説明しましたが、その際に「相続財産管理人」という名前が出てきました。
この相続財産管理人とはどのような時に必要となり、どのようなことをする人なのでしょうか。
今回は相続財産管理人についての説明です。
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、被相続人(死亡した人)に相続人がいないとき、その人の残した遺産をを管理する業務を行う人です。
前回説明したように、「相続人がいないとき(相続人不存在)」には戸籍上最初から相続人がいない場合も相続人がすべて相続放棄した場合もどちらも含みます。
このような相続人がいないとき、相続財産は通常は相続人が管理しますが、相続人がおらず管理する人がいないとなると、財産や負債などが被相続人が亡くなったときそのままになってしまいます。
そこで相続財産管理人を選任して、相続財産を管理して負債の適切な支払いや手続き後も相続財産が残った場合、最終的には国に帰属させたりするのです。
民法940条により、新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされているためです。
最近問題となっている空き家の管理問題などがこの典型といえるでしょう。
相続財産管理人の選任が行われるのは
相続財産管理人の選任が行われるのはどのような場合かを説明する前に、相続財産管理人選任手続きの最初をまず説明しておきます。理由はそのほうがどのような場合かを理解しやすくなると考えられるからです。
相続財産管理人選任手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続財産管理人選任申立」をすることによって始まります。
選任申立ができる人は利害関係人と検察官ですが、「利害関係人」をもう少し詳しく言うと、被相続人の債権者や受遺者、特別縁故者、相続放棄した元相続人といったような人がそれにあたります。実際には検察官ではなくこの
利害関係人からの申立が一般的でしょう。
ここでこの項のテーマに戻り、相続財産管理人の選任が行われるのはどのような場合かを説明していきます。
債権者(割と高額)がいる場合
相続人不存在時に債権者、しかも割と高額の債権があり、なおかつ被相続人にある程度の財産がある場合に上記利害関係人の債権者が相続財産管理人の選任申立をすることが多いと言われています。
債権者も相続人不存在のままでは債権の取り立てが行えないからです。
割と高額の債権があり、なおかつ被相続人にある程度の財産がある場合、であるのは少額の債権や被相続人にめぼしい財産がない場合は申立をするだけ労力の無駄…と考えられるから、といわれています。
特別縁故者がいる場合
上記利害関係人中特別縁故者も前回説明したように相続財産管理人の選任申立を行い、手続きを進めていかないと相続財産を受け取ることができないため、相続財産管理人の選任申立を行うことがあります。
相続人が最初からいない、あるいはいなくなった場合
一番当然そうな場合がなぜ最後に説明?と思われた方もいるかもしれません。
しかし最初からいない場合はもちろん、最初はいたが、相続放棄等でいなくなった場合も従来は上記のような債権者や特別縁故者がいるような場合が中心で、元相続人からの相続財産管理人の選任申立はそれほど多くはなかったのです。
理由は従来は相続放棄をした後は放置しておいてもそれほど不都合があることが少なかったことにあります。
しかし現在は違い、上記のような空き家問題があり、相続放棄したからといって放置しておくと、空き家管理をめぐり損害賠償請求されてしまう危険性が出てきたため、相続放棄したら速やかに相続財産管理人の選任を行い、空き家の管理を相続財産管理人に引き継ぐことが重要になってきているためです。
相続財産管理人には誰がなるのか
相続財産管理人は家庭裁判所が申し立てにより選任します。
財産管理人に資格は必要なく、一応申立人による相続財産管理人候補者の推薦もできるようですが、実務の運用として家庭裁判所があらかじめ選定した専門家(弁護士など)の候補者から事件ごとに適任者を選任する運用となっているようです。
相続財産管理人の権限
相続財産管理人は、相続財産の保存行為や管理行為については自分の判断で、処分行為については家庭裁判所の許可を受けて行うことができます。
保存行為や管理行為には以下のようなものがあります
- 登記
- 短期賃貸借契約や使用貸借契約の締結
- 賃貸借契約の解除
- 預貯金口座の解約や払い戻し
- 期限の到来した債務の履行
家庭裁判所の許可を必要とする処分行為については以下のようなものがあります
- 相続財産の贈与や譲渡
- 位牌の永代供養
- 定期預金の満期前解約
- 期限の到来していない債務の履行
- 訴訟の提起
上記権限をもって、相続財産管理人は債権者に対して債務の支払いや精算をして、残った相続財産を国庫に帰属させるのです。
相続財産管理人にかかる費用は
申立費用
相続財産管理人の選任申立時には家庭裁判所に対して収入印紙800円を支払う必要があります。
また、文書による連絡用の郵便切手を予納する必要がありますが、申立を行う家庭裁判所によって金額が異なるようですので、申立を行う家庭裁判所で確認する必要があります。
そして相続財産管理人が選任されると官報公告が行われますが、その官報公告に3775円が必要になります。
予納金
被相続人の親族などが相続財産管理人になる場合(上記の通りかなり例外的です)には報酬は不要ですが、通常は弁護士等が家庭裁判所の選定により相続財産管理人に就任し、報酬が必要になります。
相続財産管理人の報酬については基本的には相続財産の中から支払われることになりますが、相続財産の価額が少なく不足と思われるようなケースでは、申立当初に報酬や経費に充てるために予納金を納める必要があります。
予納金の額は遺産の内容や評価額、事案の複雑さによって異なりますが、だいたい20~100万円程度になることが多いと言われています。
相続財産から相続財産管理人への報酬等を支払うことができれば手続き終了時に予納金は返ってきますが、不足する場合は負担せざるをえないことになります。
相続財産管理人に支払う金額の方が明らかに大きくなりそうな場合は申立を見送りたいと考える方がいると思われますが、放置しておいてトラブルになった場合のリスクも検討する必要があるでしょう。