先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。

そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
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