民法は2名以上の者が同一証書で遺言を作成すること、つまり共同遺言を禁止しています。これはなぜでしょうか。

仲の良い夫婦であったり兄弟姉妹などが、共同で遺言書を遺したいと考えることも大いにありうることです。実際にこの民法の規定を知らずに共同の自筆証書遺言を書いた、という例もそれなりにあると思われます。
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