本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。

この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
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