相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。
裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。
裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。
そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
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昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。
最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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