法定相続情報証明制度について
2017(平成29)年5月から全国の法務局において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、すでに2年以上が経過しました。
当初は利用可能な機関や手続きが思ったよりも少なく、なかなか制度の設立趣旨通りの利便性を発揮しているとは言いづらいものがありましたが、この2年の間に利用可能な機関・手続きが増え、大分利用するメリットのあるものになってきたように思われます。
今回はこの「法定相続情報証明制度」について説明していきます。
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2017(平成29)年5月から全国の法務局において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、すでに2年以上が経過しました。
当初は利用可能な機関や手続きが思ったよりも少なく、なかなか制度の設立趣旨通りの利便性を発揮しているとは言いづらいものがありましたが、この2年の間に利用可能な機関・手続きが増え、大分利用するメリットのあるものになってきたように思われます。
今回はこの「法定相続情報証明制度」について説明していきます。
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以前ここでも取り上げたように、本年度は相続税の改正が予定されていました。
しかしその後のねじれ国会震災など、様々な事情が積み重なり、改正は難しい状況(審議が止まっている)にあるようです。
一応継続審議にはなっているようですので、成立の見込みがなくなったということではないようです。
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従来、相続税はごく一部の資産家にしか関係ないと言われ、実際のところもそのように推移してきたようです。
しかし平成23年度の税制改正で相続税の大きな改正が行われ、この改正により課税対象者が5割も増加すると言われています。
そこで今回はこの相続税の改正について大まかに説明したいと思います。
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相続税の申告期限は「相続開始の日の翌日から10ヶ月」となっています。
ただしこの「相続開始の日」というのは、被相続人の死亡日とは必ずしも限りません。
「相続開始の日」とは「その相続の開始があったことを知った日」とされており、被相続人の死亡日からしばらく後にその事実を知ったときは、その日が「相続開始の日」となります。
そのほかにも「相続開始の日」が被相続人の死亡日が一致しない場合はいくつも存在します。
では、申告期限までに申告ができなかった場合はどうなるのでしょうか。
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人が亡くなると相続がおき、亡くなった方はお墓に入ることになります。
ではこのお墓は亡くなる前と後、どちらに購入しておく方が良いのでしょうか?
相続税は、財産が一定金額以上の方が亡くなった場合に支払うことになる税金ですが、相続財産から負債及び葬式費用を差引いたものを基にして計算されます。
上記の葬式費用とは『葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの』とされており、具体的には葬儀料・お布施・火葬や埋葬費用・遺体搬送料及びお通夜や告別式などに付随する費用などのことをいいます。
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