公正証書などの遺言手続きについて解説しています。その中の「遺言書を発見したら」です。京都での相続、遺言手続きを、安心の土日祝対応可能で相続手続きの専門家がサポートします。
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遺言書を発見したら

遺言書を発見したら

遺言書が見つかったら

相続の手続きをするにはまず、遺言書の有無を確認していただきたいと思います。
相続手続がかなり進行した後に遺言書を発見したりした場合、手続き自体が振出しに近い状態になってしまうこともあるからです。

また、公証役場に保管されている公正証書遺言以外については封がされているのが通常だと思われますが、手続き上からもご自身の立場のためにも封をあけるのはやめておいてください。

遺言書が見つかったらやるべきことは

公証役場に保管されている公正証書遺言については、相続人が発見した後に紛失してしまったり、隠匿されてしまったりすることはありませんので、基本的に遺言の内容を実現していくだけになります。
しかし自筆証書遺言や秘密証書遺言については、まず検認手続を経る必要があります。
検認手続きについては検認手続きとはで詳しく説明します。

検認手続きを経ていない遺言書について勝手に開封したり、勝手に執行したりすると、5万円以下の過料の制裁を受けることになりますのでご注意下さい。
また、もし遺言書を改竄したりした場合、相続欠格となり相続権を失ってしまいかねません。

検認手続きが済むと、公正証書遺言と同じく基本的に遺言の内容を実現していくだけになります。

公正証書遺言以外はまずは検認手続き。勝手に封を開けたりすると、法的にも個人的な立場についてもマイナスが大きい。

もしも遺言書が2通以上あったら

遺言書が2通以上存在する場合でそれぞれ内容が異なる場合、異なる部分については後から書かれた遺言が適用されることになります。これは最初の遺言書が自筆証書遺言で次の遺言書が公正証書遺言のとき、あるいはその逆であっても変わりません。遺言の方式間に優劣はありません。

遺言書の内容で損害を受けたら

兄弟姉妹以外の遺留分を持つ特定の相続人について、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求によって相続財産を取り戻せる可能性があります。

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