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相続と養子・離婚など

相続と養子・離婚など

相続人と養子縁組・離婚・嫡出の問題

ここでは相続における、養子縁組や離婚・嫡出子に関する重要事項について取り上げます。
これらのややイレギュラーな要因が加わることで、相続関係にどのような影響があるのかを説明していきたいと思います。

相続と養子縁組

相続人となるのはの項で説明したように、正式に養子縁組の手続きを行っている養子は、第1順位の相続人となります。これは問題ありません。
しかし、養子縁組の手続きをしていない事実上の養子については、他に相続人となる事情がない限り相続人となることはありません。
このあたりは、正式に婚姻していない内縁関係である場合に配偶者としての相続を認めないことと同じです。相手のことを考えるならば、きちんと法手続きをしておく必要がある、ということです。

なお養子縁組をした場合でも、通常の養子縁組である普通養子縁組である場合は、実親との関係は切れませんので、実親・養親何れの相続人ともなることができます。
特殊な養子縁組である特別養子縁組である場合は、実親との関係は法律上切れてしまいますので、実親の相続人となることはできません。

相続と養子縁組の関係で注意が必要なのは、相続時に養子が死亡している場合です。養子の子供が養子縁組後に出生した子供であれば、通常通りその養子の子が代襲相続人となります。
ですが養子の子が養子縁組前からいる子、つまり養子の連れ子である場合、代襲相続人とはなりません。

なぜこのような結論になるかと言うと、養子縁組は当事者同士、つまり被相続人と養子の間でしか親族関係を創設しないからです。
前者の場合に代襲することができるのは、養子縁組ですでに親子関係が創設された後に出生しているからです。

養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続しないので、その子に相続財産を遺したい場合は何らかの手段を講じる必要がある。

相続と離婚

相続と離婚はいろいろな点が問題となります。
まず始めに、先述の通り配偶者として相続人になるのは被相続人の死亡時に配偶者である者なので、離婚した配偶者は他に相続人となる関係がなければ相続人にはなりません。

次に被相続人である両親が離婚した場合の子供についてですが、これは離婚して親権等を失った場合であっても、長期間にわたって音信不通となっていても第1順位の相続人になります。

実はこの点に関する相談は結構あるのです。「○年前に両親が離婚し、(被相続人と)ずっと音信不通なんだが自分に相続権があるだろうか・・・」というような相談です。
ですがこの場合も相続人であることに何ら変わりありませんので、ご安心下さい。

離婚後に再婚した場合も相続についていろいろ影響があります。
再婚相手に子供がいる場合、養子縁組と同様の問題が起こります。
再婚しても再婚相手の子供とは親子関係は創設されない、つまりそのままでは再婚相手の子は相続人とはならないのです。

このことと上述の離婚した配偶者との間の子のことをあわせると、被相続人の予期していなかった事態になることも考えられるのです。

相続と離婚・再婚については特に重要ですのでしっかりと確認しておいてください。

離婚した配偶者との間の子は離婚しても相続人となるが、再婚相手の連れ子は相続人とはならない。

相続と嫡出・非嫡出

最後に相続と嫡出との関係についてふれておきます。
ただ、嫡出子か非嫡出子(婚姻関係にない相手との子供のこと)かによって変化があるのは相続分遺留分についてですので、ここでは軽く述べるにとどめておきます。

非嫡出子であっても相続順位には何の変わりもなく、通常通り代襲相続もおきます。つまり、『相続できるかできないか』については、養子や離婚の場合のような特にややこしくなる点はありません。

※嫡出子・非嫡出子の相続分については違憲判決を受け、現在改正作業中です

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