被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者は、遺産分割の際に寄与相当の財産(寄与分)を取得するすることができます。
相続当事者間の衡平図るためです。
では、この特別の寄与をした者が、被相続人によって廃除されていた場合はその寄与分はどうなるのでしょうか。
まず、本来寄与分を取得するはずである者は廃除されていますので、相続することはできませんし、遺産分割にも参加できません。となると寄与分については宙に浮いてしまうように思えます。
しかし相続人の廃除は相続放棄と違い、代襲原因になりますので、代襲相続となり代襲相続人が相続することになります。
そこで次の問題は、「代襲相続人は寄与分を承継できるのか」になります。
この点で、寄与分は特別の寄与をした者のみに専属するものだと考える必然性はないため、学説の通説及び実務の見解は代襲者が寄与分を主張することを認める方向であるようです。
このように現在のところ、特別の寄与をした者が廃除されていた者であった場合については代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張することができるといえそうです。しかし有力な異説もあり、全ての場合でこの結論が維持されるかどうかは注意深く見ていく必要がありそうです。
