遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。
それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
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遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。
それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
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全豪オープンがいよいよ佳境に入ってきた・・・といいたい所なのだが、なぜかイマイチ気分が盛り上がってこない。
仕事でまだほとんど見られていないことも理由の一つなのだろうが、ほかにも理由と思われることがある。
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遺言の方式には本編で説明した自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類のほかに、特別方式の遺言というものがあります。
めったに利用されることのないものなので本編では省略しましたが、ここで簡単に説明しておきたいと思います。
特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船時遺言があります。
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昨日からついに始まったこのドラマ。
内容はともかく、やっぱりそれなりに期待してしまう。
だって悲しいくらい行政書士はまだまだ知名度が低いので・・・。
知り合いの人でも
「どんな仕事してんの?」
「行政書士という仕事をしています」
「へぇ~すごいなぁ。でも行政書士って何する人なん?」
「・・・・・・・」
というのはまだまだよくある話。
このドラマでちょっとでも行政書士の認知度が上がってくれると素直に嬉しい。
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相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、通常は残った相続財産は国庫に帰属することになります。
しかし相続財産中に不動産の共有持分がある場合、相続財産である不動産の持分は、国庫への帰属ではなく他の共有者に帰属することになります。
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相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に財産分与が行われることがあります。
この特別縁故者とは、民法によれば
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
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この「ひとり言」ページもそろそろ始めてから2ヶ月半くらいになる。
ブログ村などにpingを送信していること以外、とりたてて他のページに接触しているわけではないのだが、多少は読んで下さっている奇特な方がおられるようである。
そんな“超”のつくほどマイナーなこのページなのだが、最近どこから存在を嗅ぎ付けたのか、時々コメントスパムが付けられていることがあるようになってきた。
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今かなり花嫁さんを探している。といっても僕の、ではなくりくの花嫁さんである。
まあ親や僕のまわりの人からは「お前が嫁さん見つけろ」と言われるのだが。
りくも今年の4月には8歳になる。そろそろ子供をつくるにはぎりぎりの年齢だ。
親バカで手前味噌かもしれないが、僕はりくがすごいいい柴犬だと思っているし、なんとか子孫を残してやりたいと思うのだ。
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相続分の譲渡については本編の相続分とは何かである程度説明していますが、もう少し詳しい説明が必要だと思えるところがありますのでここで説明したいと思います。
相続分とは何かで説明しているように、相続分の譲渡とは特定の権利・財産の持分についてではなく、相続人の相続分そのものを譲渡することであり、いわば相続人の地位そのものを譲渡するということです。
ただ、この相続分の譲渡の概念を説明しただけでは、なぜそのようなことが必要なのかよくわからないと思われます。
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相続があると預貯金などの可分(分けられる)債権は、原則として相続人に当然に分割されることになります。
遺言や遺産分割協議によって違う結論にすることはできますが、それらがなければ各相続人が相続分の割合で単独の債権を持つことになるのです。
ではもし仮に遺産分割も経ず、遺言で指定されたわけでもないのに相続分以上に相続財産中の債権を勝手に行使するものがいる場合、どうすればよいのでしょうか。
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