遺言の撤回は遺言の方式によって行います。この場合、撤回する遺言は先の遺言と同じ方式である必要はありません。
公正証書でした遺言を自筆証書で行っても問題はないのです。
さて遺言をした後でも、事情の変化や心情の変化によって遺言の変更を行いたくなることはよくあります。
先述の通り遺言の撤回は遺言の方式によって行い、後の遺言で取消した部分については先の遺言は効力を失います。
それではさらに3度目の遺言をして2度目の遺言を撤回した場合、最初にした遺言の効力はどうなるのでしょうか。
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遺言の撤回は遺言の方式によって行います。この場合、撤回する遺言は先の遺言と同じ方式である必要はありません。
公正証書でした遺言を自筆証書で行っても問題はないのです。
さて遺言をした後でも、事情の変化や心情の変化によって遺言の変更を行いたくなることはよくあります。
先述の通り遺言の撤回は遺言の方式によって行い、後の遺言で取消した部分については先の遺言は効力を失います。
それではさらに3度目の遺言をして2度目の遺言を撤回した場合、最初にした遺言の効力はどうなるのでしょうか。
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相続は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」のが原則です。
ただし、「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とされており、一切の権利義務の承継が原則ではあるものの、被相続人の一身に専属したものは相続の対象とはならないことになります。
それでは特許権や著作権といったものは相続の対象となるものなのでしょうか。
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被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者は、遺産分割の際に寄与相当の財産(寄与分)を取得するすることができます。
相続当事者間の衡平図るためです。
では、この特別の寄与をした者が、被相続人によって廃除されていた場合はその寄与分はどうなるのでしょうか。
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遺言と異なる内容の遺産分割が行われた場合については民法には規定されていません。
ですからそれが可能かどうか、また効力はどうなのかは判例によることになります。
遺言と異なる内容の遺産分割の効力についての判例は、平成6年の東京地裁の判決があります。
この裁判は、特定の一部の相続人が遺贈を受けていたが(一部の相続人というところがポイントです)、それと異なる内容の遺産分割協議を成立させたというものでした。
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遺言者は遺言によって、遺言執行者を指定することがができます。
遺言における遺言執行者の重要性は本編で述べたとおりです。
しかし遺言執行者に指定された人物が必ずしも遺言者よりも長く生存しているとは限りません。もしも相続開始前に遺言執行者として指定されていたものが死亡していた場合どうなるかというと、その遺言執行者の指定についての部分は無効となります。
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会社員や公務員の方には本人死亡時に、死亡退職金が支払われることになります。
この死亡退職金は金額も大きくなることが多く、その性質が相続財産であるか他のものであるのかは重要な問題となります。
特に籍を入れておらず内縁関係にある場合、相続権がありませんので、この退職金の扱いはとても切実な問題となるのです(死亡退職金は内縁の配偶者でも支払われる)。
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現在、日本にはたくさんの外国籍の方が住んでおられます。また、その国籍も様々です。
それではそのような日本在住の外国籍の方が日本で遺言書を作成することはできるのでしょうか。
これについては「できる」が基本的には妥当します。
ただし日本の方が遺言書を作成するのとは違うところも多々あります。
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遺言をした者が遺言を撤回する場合には、通常は遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することになります。
そのため、遺言者が遺贈しようとした財産を生前贈与などする場合は、まず遺言の方式によって前の遺言を撤回し、その後で生前贈与などを行うのが正しいやり方であるように思えます。
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公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要とされ、
1. 未成年者
2. 推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
は証人になることはできないとされています。
未成年者が証人欠格とされているのは言わずもがな、その他の欠格要件は遺言の公正さを保つための要件だとされています。
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相続税の税務調査は他の税金に比べて調査が入る割合がかなり高いといわれています。
毎年相続は100万件程度あるといわれています。その中で相続税の課税対象になったのは約4万件、さらにその中から税務調査の対象となった数は約14000件に上ります。
この税務調査の割合は、法人税や所得税の実地調査率とは一桁くらい違うのです。相続税の申告は、その後税務調査が入る可能性がかなり高いことを頭にいれておかなければならないようです。
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