事業承継と相続時精算課税制度の特例(自社株式の贈与に関して)

先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。

そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
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事業承継における遺言の利用

昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。

最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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自転車を買換えた

今日、自転車を買換えた。
貧乏事務所のうちにとっては結構痛い出費だが、市内の移動をほとんど自転車で行っているので、自転車が使えない状況にするわけにはいかない。

今回の自転車の購入にあたっては、前の自転車での苦い経験を教訓にして、ある程度よい自転車を買うことにした。
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遺贈と死因贈与

遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。

それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
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全豪オープンが佳境

全豪オープンがいよいよ佳境に入ってきた・・・といいたい所なのだが、なぜかイマイチ気分が盛り上がってこない。

仕事でまだほとんど見られていないことも理由の一つなのだろうが、ほかにも理由と思われることがある。
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特別方式の遺言とは

遺言の方式には本編で説明した自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類のほかに、特別方式の遺言というものがあります。
めったに利用されることのないものなので本編では省略しましたが、ここで簡単に説明しておきたいと思います。

特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船時遺言があります。
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「特上カバチ!!」第一話感想

昨日からついに始まったこのドラマ。
内容はともかく、やっぱりそれなりに期待してしまう。

だって悲しいくらい行政書士はまだまだ知名度が低いので・・・。

知り合いの人でも
「どんな仕事してんの?」
「行政書士という仕事をしています」
「へぇ~すごいなぁ。でも行政書士って何する人なん?」
「・・・・・・・」
というのはまだまだよくある話。
このドラマでちょっとでも行政書士の認知度が上がってくれると素直に嬉しい。
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共有者への持分の帰属

相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、通常は残った相続財産は国庫に帰属することになります。

しかし相続財産中に不動産の共有持分がある場合、相続財産である不動産の持分は、国庫への帰属ではなく他の共有者に帰属することになります。
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特別縁故者への財産分与

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に財産分与が行われることがあります。

この特別縁故者とは、民法によれば
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
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そろそろコメントスパムが

この「ひとり言」ページもそろそろ始めてから2ヶ月半くらいになる。
ブログ村などにpingを送信していること以外、とりたてて他のページに接触しているわけではないのだが、多少は読んで下さっている奇特な方がおられるようである。

そんな“超”のつくほどマイナーなこのページなのだが、最近どこから存在を嗅ぎ付けたのか、時々コメントスパムが付けられていることがあるようになってきた。
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