平成30年7月13日改正相続法公布
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
今回は法改正でかなり変化した寄与分に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
今回は法改正でかなり変化した寄与分に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
今回は法改正で新たに創設された配偶者居住権に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
改正までの遺産分割は以下のページの通りでした。
http://www.souzoku-anshin.com/souzoku/procedures03.html
今回の遺産分割に関する改正は、条文に記載されていないものの判例などを通じて実務で行われていることを条文化したものが中心ですが、仮払い制度の創設などもあります。
それでは今回の改正でいままでの遺産分割がどう変わるのか見ていきましょう。
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平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
自筆証書遺言は最も作成が簡単・手軽で遺言者にとって魅力のある遺言方式です。
http://www.souzoku-anshin.com/igon/holograph01.html
ただ、他の方式に比べて簡単ではあるものの、法律上指定された様々な方式を守って作成する必要があることや、作成後の保管の問題、無効になる遺言書が多く見られることなどから、「意外と使いにくい」とされ、費用は掛かるものの保管の問題などがない公正証書遺言を選択する方が多いのが現実です。
今回の改正ではそういった自筆証書遺言のマイナス点について緩和して、利用しやすくすべく改正が行われました。
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以下の事例は当事務所が過去に相談を受けた事例に少し変更を加えたものになります。
ある日、依頼人であるAさんの夫であるBさんが亡くなりました。
お二人の間にお子様はなく、また遺言書についても作成されていませんでした。
Aさんは基本的に金銭の管理等は夫であるBさんにまかせきりで、通帳の場所なども知らないし、銀行のATMにも行ったことがないという方でした。また、当然相続がどうなるかということもご存じありませんでした。
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今日は4月29日。
もうりくと一緒に誕生日を祝うことはできないけれど、これからもこの日が家族にとって大切な日であることに変わりはない。
2016年は12月28日(水)まで営業いたします
2017年は1月5日(木)より営業いたします
休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、1月5日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
2016年度のお盆休業についてのお知らせです。
8月10日(水)まで営業いたします。8月11日~8月16日は休業となります。
8月17日(水)より営業いたします。
休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、8月17日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
昨日の午前7時35分、りくが急性心不全で亡くなった。
今日はりくに最後のお別れをしてきた。
りくのおかげでたくさん、たくさん楽しいことがあって、いろんな人と出会えて、思い出もできた。
りくのやさしさ、かわいさに、たくさん、たくさん救われた。
この2ヵ月半の間、ほんとうにがんばって病気と闘ってくれた。
本当はたくさん、たくさん謝りたいことがあるけれど、今日はやめておく。
うちの家族になってくれてありがとう。
最後までやさしくて、かわいくて。家族全員りくをこれからもずっと、本当に大好きで、愛しています。
どうか、安らかに。
今日りくが14歳の誕生日を迎えることができた。
いろいろあるけれど、相変わらず覇気は衰えずというか、とにかく元気は元気でありがたい。
もう、14年近く一緒にいるのかと思うと、何かとてもいろいろ思えてきて不思議である。
このままずっと元気でいてくれればいうことなし!と思う。
りくハッピーバースデー。