年末年始の営業についてのお知らせ(2014~2015)

年末年始の営業日および休業期間中の対応についてのお知らせです

2014年は12月26日(金)まで営業いたします(※)
2015年は1月5日(月)より営業いたします
※29日(月)は、臨時で午前中のみ営業いたします
 また、24日(水)の午前中は臨時の休業となります

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、1月5日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

全米準優勝を受けて

世の中が大騒ぎだ。
と言っても熱狂は当日の午前までであとはもう、終息に向かうのだろう。

しかしテニスが世の中でこんなに話題になったことは今までになかったことである。

今までこの日記を読んだことがある方は今回の歴史的快挙を受けて、僕がなぜこの程度のテンションなのかと思われるだろうし、最近錦織についてほとんど記事を書いていないことを訝しんでおられるのではないかと思う。
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お盆休業のお知らせ(2014)

2014年度のお盆休業についてのお知らせです。

8月11(月)まで通常営業いたします。
8月12(火)はご予約分のみの営業となります。8月13日~8月17日は休業となります。
8月18日(月)より営業いたします。

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、8月18日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

12歳。でも・・・

りくが12歳の誕生日を迎えた。

でも・・・闘病中なのだ・・・。
しばらく前から前足が悪く、うまく歩けない。

お医者さんによると、頸椎のヘルニアか関節炎かあるいは他の病気・けがなのかは今の段階でははっきりしないらしい。
レントゲン検査などから一番可能性が高いのはヘルニアのようだけど、きちんと原因を突き止めるにはMRI検査をする必要があるとのことだった。

でも、りくはもう12歳の高齢犬ということもあり、全身麻酔が必要なMRI検査を受けさせるのはとても怖い。

お医者さんの言葉を聞いて浮かぶのは後悔の念ばかり。
もっとあのときああしていれば・・・、もっとはやくあれをしておけばこんなことにならなかったかも・・・
そんな思いばかりがずっと胸の中にある状態。

何でもいいからりくが元のように楽しく歩く姿を見たい、今思うのは本当にそれだけ。

ゴールデンウィーク中の営業等につきまして(2014)

2014年のゴールデンウィーク中の営業日および休業期間中の対応についてのお知らせです

4月30日(水)は営業、5月1日(木)は午前のみの営業となります。
5月2日~5月6日は休業となります。
5月7日(水)より営業いたします

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、5月7日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

年末年始の営業についてのお知らせ

年末年始の営業日および休業期間中の対応についてのお知らせです

2013年は12月27日(金)まで営業いたします(※)
2014年は1月6日(月)より営業いたします
※28日(土)は、臨時で午前中のみ営業いたします
 また、25日(水)の午前中は臨時の休業となります

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、1月6日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

お盆休業のお知らせ(2013)

2013年度のお盆休業についてのお知らせです。

8月12日(月)まで営業いたします。8月13日~8月18日は休業となります。
8月19日(月)より営業いたします。

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、8月19日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

11歳になりました

今年もりくの誕生日がやってきた。
早くも11歳になった。

去年に比べて寂しくなった我が家だけど、だからこそよけいに今年もりくの誕生日を祝えることが本当に嬉しい。
これからも元気で長生きしてくれよ。りくハッピーバースデー。

201104291655000

相続での配偶者は別格?

相続において「配偶者は別格である」と言われます。
これは民法890条において、「配偶者は、常に相続人となる」とされていることによります。
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