以下の事例は当事務所が過去に相談を受けた事例に少し変更を加えたものになります。
ある日、依頼人であるAさんの夫であるBさんが亡くなりました。
お二人の間にお子様はなく、また遺言書についても作成されていませんでした。
Aさんは基本的に金銭の管理等は夫であるBさんにまかせきりで、通帳の場所なども知らないし、銀行のATMにも行ったことがないという方でした。また、当然相続がどうなるかということもご存じありませんでした。
続きを読む
以下の事例は当事務所が過去に相談を受けた事例に少し変更を加えたものになります。
ある日、依頼人であるAさんの夫であるBさんが亡くなりました。
お二人の間にお子様はなく、また遺言書についても作成されていませんでした。
Aさんは基本的に金銭の管理等は夫であるBさんにまかせきりで、通帳の場所なども知らないし、銀行のATMにも行ったことがないという方でした。また、当然相続がどうなるかということもご存じありませんでした。
続きを読む
ここ数年で、相続の中心が遺言によるものに変わってきつつある・・・と、までは言えませんが、最近自筆証書遺言の検認申立ての件数の増加など、そのような雰囲気を感じさせるデータがけっこう出ているようです。
続きを読む
さてちょっと前回から間が開いてしまいましたが、非嫡出子の相続分についての違憲決定について、説明の続きをしたいと思います。
前回は確か、何が問題になっているのかと、それに対するこれまでの最高裁や学者の先生の見解についての説明をしました。
今回は今度の違憲決定について簡単に説明しておこうと思います。
続きを読む
平成23年8月24日、大阪高等裁判所が民法900条4号の規定について違憲とする決定をし、それが確定しました。
『違憲』とか『抗告』とか『決定』とかのわかりにくい問題はとりあえず横に置いておいて、ここでは『何が問題となったのか』について説明したいと思います。
続きを読む
従来、相続税はごく一部の資産家にしか関係ないと言われ、実際のところもそのように推移してきたようです。
しかし平成23年度の税制改正で相続税の大きな改正が行われ、この改正により課税対象者が5割も増加すると言われています。
そこで今回はこの相続税の改正について大まかに説明したいと思います。
続きを読む
相続は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」のが原則です。
ただし、「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」とされており、一切の権利義務の承継が原則ではあるものの、被相続人の一身に専属したものは相続の対象とはならないことになります。
それでは特許権や著作権といったものは相続の対象となるものなのでしょうか。
続きを読む
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者は、遺産分割の際に寄与相当の財産(寄与分)を取得するすることができます。
相続当事者間の衡平図るためです。
では、この特別の寄与をした者が、被相続人によって廃除されていた場合はその寄与分はどうなるのでしょうか。
続きを読む
遺言と異なる内容の遺産分割が行われた場合については民法には規定されていません。
ですからそれが可能かどうか、また効力はどうなのかは判例によることになります。
遺言と異なる内容の遺産分割の効力についての判例は、平成6年の東京地裁の判決があります。
この裁判は、特定の一部の相続人が遺贈を受けていたが(一部の相続人というところがポイントです)、それと異なる内容の遺産分割協議を成立させたというものでした。
続きを読む
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、相続権を失いますが、被相続人の加入していた生命保険金についてはどうでしょうか。
これは相続と生命保険にでついてのページで述べていますが、保険契約の内容により結果が異なってくる事になります。
ただし、原則として『受け取ることができる』と考えていただけば良いでしょう。
続きを読む
親子の間だけでなく、夫婦・兄弟姉妹その他親族でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。
このような親族間の金銭貸借の特徴として
1. 貸借の期間や利息などについてしっかりとした取り決めがない
2. 借用書などの証拠となる書類が残されていない
3. 貸借にかかる金銭の額の幅がひろい
などがあります。
続きを読む