相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。
裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。
裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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民法改正案概要の提示に関連しての婚外子の相続分における問題の続きです。
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定についての最高裁の見解は先日紹介したとおりです。
今日はその最高裁の見解に対する学説・東京高裁判例などの反論を紹介していきたいと思います。
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法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。
本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
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本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。
この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
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相続分の譲渡については本編の相続分とは何かである程度説明していますが、もう少し詳しい説明が必要だと思えるところがありますのでここで説明したいと思います。
相続分とは何かで説明しているように、相続分の譲渡とは特定の権利・財産の持分についてではなく、相続人の相続分そのものを譲渡することであり、いわば相続人の地位そのものを譲渡するということです。
ただ、この相続分の譲渡の概念を説明しただけでは、なぜそのようなことが必要なのかよくわからないと思われます。
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相続があると預貯金などの可分(分けられる)債権は、原則として相続人に当然に分割されることになります。
遺言や遺産分割協議によって違う結論にすることはできますが、それらがなければ各相続人が相続分の割合で単独の債権を持つことになるのです。
ではもし仮に遺産分割も経ず、遺言で指定されたわけでもないのに相続分以上に相続財産中の債権を勝手に行使するものがいる場合、どうすればよいのでしょうか。
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プラスの相続財産である、不動産・預貯金・現金などはどのような方法で分けるかは別にして、相続人の遺産分割協議によってそれぞれに分けることができます。
それではマイナスの相続財産である、借金などの負債についてはどうでしょうか。
プラス・マイナス両方の相続財産が存在する場合、たくさんプラスの財産を受け取る相続人がいる場合、その相続人がマイナスの相続財産もたくさん引受けるのが公平であるようにも思えますし、また相続人中からそのような主張が出ることも考えられます。
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