平成30年7月13日改正相続法公布
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
今回は法改正でかなり変化した寄与分に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
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今回は法改正でかなり変化した寄与分に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
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今回は法改正で新たに創設された配偶者居住権に関して解説します。
平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。前回に引き続き、改正相続法について解説します。
改正について詳しくはこちらをご覧ください。
改正までの遺産分割は以下のページの通りでした。
http://www.souzoku-anshin.com/souzoku/procedures03.html
今回の遺産分割に関する改正は、条文に記載されていないものの判例などを通じて実務で行われていることを条文化したものが中心ですが、仮払い制度の創設などもあります。
それでは今回の改正でいままでの遺産分割がどう変わるのか見ていきましょう。
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平成30年7月13日、改正相続法が公布されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
自筆証書遺言は最も作成が簡単・手軽で遺言者にとって魅力のある遺言方式です。
http://www.souzoku-anshin.com/igon/holograph01.html
ただ、他の方式に比べて簡単ではあるものの、法律上指定された様々な方式を守って作成する必要があることや、作成後の保管の問題、無効になる遺言書が多く見られることなどから、「意外と使いにくい」とされ、費用は掛かるものの保管の問題などがない公正証書遺言を選択する方が多いのが現実です。
今回の改正ではそういった自筆証書遺言のマイナス点について緩和して、利用しやすくすべく改正が行われました。
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以下の事例は当事務所が過去に相談を受けた事例に少し変更を加えたものになります。
ある日、依頼人であるAさんの夫であるBさんが亡くなりました。
お二人の間にお子様はなく、また遺言書についても作成されていませんでした。
Aさんは基本的に金銭の管理等は夫であるBさんにまかせきりで、通帳の場所なども知らないし、銀行のATMにも行ったことがないという方でした。また、当然相続がどうなるかということもご存じありませんでした。
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相続において「配偶者は別格である」と言われます。
これは民法890条において、「配偶者は、常に相続人となる」とされていることによります。
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自筆証書遺言は誰でも手軽に行える遺言形式ですが、無効な遺言とならないためには法に定められた方式を守って作成する必要があります。
全文を自書(自筆で書く)する、氏名を自書し押印する、日付を記載する、などですね。
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さて「相続による名義変更」の特徴などについてですが、今回は前回に引き続き、不動産についての2回目です。
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一般的な「相続手続き」のイメージは、ほぼ不動産や預貯金、自動車などの被相続人から相続人への名義変更手続きである、といったところだと思います。
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ここ数年で、相続の中心が遺言によるものに変わってきつつある・・・と、までは言えませんが、最近自筆証書遺言の検認申立ての件数の増加など、そのような雰囲気を感じさせるデータがけっこう出ているようです。
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