相続・遺言とか

相続放棄と生命保険

相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、相続権を失いますが、被相続人の加入していた生命保険金についてはどうでしょうか。

これは相続と生命保険にでついてのページで述べていますが、保険契約の内容により結果が異なってくる事になります。
ただし、原則として『受け取ることができる』と考えていただけば良いでしょう。
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相続と親子間などでの金銭貸借

親子の間だけでなく、夫婦・兄弟姉妹その他親族でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。

このような親族間の金銭貸借の特徴として
1. 貸借の期間や利息などについてしっかりとした取り決めがない
2. 借用書などの証拠となる書類が残されていない
3. 貸借にかかる金銭の額の幅がひろい
などがあります。
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遺産分割調停について

相続開始後の遺産分割は当事者同士の協議による場合だけでなく、相続人間で遺産分割の協議が整わないときは裁判所による調停(遺産分割調停)によってなされることがあります。

裁判所による調停というと何か大変な手続きのようですが、遺産分割調停は家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見を聞きながら、第三者の立場で合意ができるように努めていく手続きです。
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負担付遺贈について

遺言者が遺言によって財産(包括的なものと特定のものがある)を与えることを遺贈といいますが、遺贈が常に負担の無いものであるとは限りません。
遺贈にも遺贈を受ける相手に何らかの義務を負担させる、負担付遺贈というものがあります。

この負担付遺贈は文字通り、受遺者が一定の義務を負担する見返りに遺贈を受けることができる、というものです。
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民法改正案概要 その2

民法改正案概要の提示に関連しての婚外子の相続分における問題の続きです。

婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定についての最高裁の見解は先日紹介したとおりです。

今日はその最高裁の見解に対する学説・東京高裁判例などの反論を紹介していきたいと思います。
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民法改正案概要 その1

法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。

本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
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相続税とお墓のお話

人が亡くなると相続がおき、亡くなった方はお墓に入ることになります。
ではこのお墓は亡くなる前と後、どちらに購入しておく方が良いのでしょうか?

相続税は、財産が一定金額以上の方が亡くなった場合に支払うことになる税金ですが、相続財産から負債及び葬式費用を差引いたものを基にして計算されます。

上記の葬式費用とは『葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの』とされており、具体的には葬儀料・お布施・火葬や埋葬費用・遺体搬送料及びお通夜や告別式などに付随する費用などのことをいいます。
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特別受益の持ち戻し免除

本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。

この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
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共同遺言の禁止

民法は2名以上の者が同一証書で遺言を作成すること、つまり共同遺言を禁止しています。これはなぜでしょうか。

仲の良い夫婦であったり兄弟姉妹などが、共同で遺言書を遺したいと考えることも大いにありうることです。実際にこの民法の規定を知らずに共同の自筆証書遺言を書いた、という例もそれなりにあると思われます。
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事業承継と相続時精算課税制度の特例(自社株式の贈与に関して)

先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。

そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
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